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お知らせ&住宅・リフォーム業界お役立ち情報

建設業に関係する熱中症対策義務化(2025年6月施行)

熱中症対策義務化_コピー

今年は6月から猛暑の日が多く、熱中症が心配される日々が続いています。
皆様の会社の熱中症対策は万全でしょうか。

令和7年6月1日の改正労働安全衛生規則の施行により、労働者を雇用する全ての事業者に対して、労働者の熱中症予防のための対策を講じることが義務化されました。この法規の違反には、罰則が定められています。

【建設業に関係する熱中症対策の義務化と罰則規定について】

令和7年6月1日、新設の労働安全衛生規則612条の2の施行により、建設業等の特に屋外作業が多い特定の条件下で作業を行う事業者に対して、熱中症対策が義務化されました。この熱中症対策は、事業所単位で適用されます。

熱中症対策が義務化の対象となる特定の条件下で行う作業とは

義務化の対象となるのは「WBGT(湿球黒球温度)28度以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上又は1日4時間を超えた作業が見込まれる作業」です。
まさに建設業、建築・リフォーム関係の作業は該当し、その業務を行う事業主は義務化の対象になります。
熱中症対策は社員に任せたり、教育や指示が曖昧だったり、怠ったりすることは違反となり、事業主つまり経営者の責任で、熱中症対策を行うことが義務になりました。 

  ※WBGT:環境省ホームページ「熱中症予防サイト」に詳細が記載されています。 

事業者に義務付けられた内容

熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が義務化されました。

■企業に求められる義務化の内容
 ➀早期発見のための体制整備
 ・「熱中症の自覚症状がある作業者」
 ・「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」が、
   が、その旨を報告するための体制(連絡先、担当者、報告方法)を事業場ごとに定めること。

 ➁重篤化を防止するための措置の手順作成
  作業離脱、身体冷却、水分・塩分の摂取、応急措置、医療機関への搬送、経過観察などについて
  具体的な措置や手順を作成すること。

 ③それらの内容を関係作業者に周知する
  すべての作業者に熱中症対策や報告体制について周知するために、
  人目に触れる休憩場所などに掲示する、朝礼、ミーティング、社内掲示板活用などを行うこと。 

熱中症対策の法規に違反した場合

労働基準監督署からの是正勧告・指導や、労働安全衛生法第119条により6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
その他、違反による行政処分(指示・命令・業務停止)や熱中症の労災死亡事故による刑事処分の罰則も科されることがありますので、十分な体制整備や対策が必要です。

夏 汗をかく営業マン_コピー

2025年の熱中症の危険ランク

日本気象協会では、2025年の気温傾向と熱中症傾向を発表しています。
7月から8月にかけては、北陸から沖縄で「厳重警戒」、所々で「危険」ランクになる見込み。
9月は、関東から九州の広い範囲で「警戒」ランクになる見込みであると発表しています。
今年の夏も猛暑で、業務中に熱中症になる危険性があります。
経営者は熱中症の対策と周知を行って、社員や作業をする協力会社の方の健康を守ることが必須になりました。
 

参考:労働安全衛生規則612条の2(熱中症を生ずるおそれのある作業)
第六百十二条の二 
1 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者が発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければならない。
2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知させなければならない。


参照:厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」

2025年07月16日 10:00

2024年 夏季休業のお知らせ(サクラ・ワーク株式会社)

夏季休業のお知らせ_コピー

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
誠に勝手ながら、下記の期間を夏季休業とさせていただきます。


【夏期休業期間】
  ■8月10日(土)~8月18日(日)


夏期休業中にいただいたお問合せにつきましては、担当者より8月19日以降に
順次ご連絡をさせていただきます。

休業中は、大変ご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

 

サクラ・ワーク株式会社

2024年07月30日 16:00

漫画冊子『待って!家選びの基準変わります』(国土交通省)が面白い!

ZEH基準の省エネ性能の家

国土交通省がZEH水準の省エネ住宅選びを推奨する漫画冊子を作成

国土交通省が新築住宅を購入する消費者と販売者向けに、漫画冊子の『待って!家選びの基準変わります』をホームページに掲載しました。

2025年の新築住宅等の省エネ基準義務化とZEH水準の省エネ住宅について記載された、購入住宅を正しく選ぶための啓蒙の冊子です。


今後の住政策についても認識でき、高い買い物である住宅を選ぶ時の基準が、わかりやすく記載されています。
この冊子では、ZEH基準の省エネ住宅を選択することの利点が書かれています。

キャラクターの「ZEHさん」が面白く、表現が印象的で「ゼッチ」という言葉が認識できる工夫があるので、住宅販売にも役立つ漫画冊子になっています。

この続きは、「『待って!家選びの基準変わります(国土交通省の漫画冊子)』の意味すること」に記載しておりますので、ご覧ください。

2023年01月25日 20:30

「ZEH水準」と『ZEH』の住宅の違いについて

省エネの家と町

『ZEH』と「ZEH水準(ZEH基準の水準)」の住宅は同じものだという勘違いが。。。

研修で「ZEH水準」の住宅の話をしていた時のことです。

「ZEH水準」と『ZEH』との違いが理解できているという前提で話を進めていましたら、『ZEH』の話をしているのだというように、間違えて聞いている人が何人もいて混乱が起こりました。
確かにZEHという言葉がついているので、同じ住宅だと勘違いが起こりそうです。

新築住宅を建てたいお客様も、「ZEH水準(ZEH基準の水準)」と『ZEH』は同じ住宅であると思われているケースが多いのが事実です。
『ZEH』はほぼ理解されている方でも、「ZEH水準」や「ZEH水準省エネ住宅」というと何が違うのかをが理解されていないようですので、
営業・提案時にわかりやすくお話しする必要があります。

ZEH水準の省エネ住宅をお話しすることで、お客様にも有利になる

お客様に、「ZEH水準省エネ住宅」は『ZEH』や一般的な省エネ基準の住宅と何が違うのかをお話しすることによって、お客様の選択の幅も広がります。
また、「ZEH水準省エネ住宅」は、ローン減税や補助金などの優遇策があり、お客様にとってお得になることもお伝えすると、営業的にも有利になります。

『ZEH』と「ZEH水準」の住宅の違いを基本から知る

2022年4月に日本住宅性能表示基準が改正され、「断熱等性能等級5」と「一次エネルギー消費量等級6」が創設されました。それによって、「ZEH水準」や「ZEH基準の水準」の省エネ性能の住宅という用語が出現しました。

『ZEH』と、「ZEH水準」や「ZEH基準の水準」の省エネ性能の住宅は、異なるものです。
この続きはこちらから・・・ご覧ください。

2022年12月27日 17:00

再確認! ZEHの定義を確認しましょう

ZEH

政府は第6次エネルギー基本計画で新築住宅のZEH普及の取組を示す


第6次エネルギー基本計画(2011年10月閣議決定)では、
 ■2030年度以降新築される住宅について、ZEH基準の水準の省エネルギー性能の確保を目指す
 ■2030年において新築戸建住宅の6割に太陽光発電設備が設置されることを目指す
と新築住宅における目標が設定されています。

すなわち、ZEHの普及の取組を推進することを示唆しています。

また、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、新築住宅は2030年頃までにはZEH基準の省エネルギー性能を確保することを目標に掲げています。

 

省エネルギー住宅のキーワードは『ZEH』


2025年度には、原則全ての住宅は省エネ基準に適合することが義務付けられます。しかし、その後に省エネの基準は更に厳しくなり、2030年にはZEH基準の水準が求められ、ZEHの普及がさらに推進されるようになります。

そこで今後の省エネルギー住宅のキーワードは『ZEH』であり、ZEHに関する基本的な知識はマスターしておく必要があります。

 

再度、ZEHの基本や定義を確認する


ZEHについては、理解できている方も多いと思いますが、研修を行うと意味・定義を誤解されている方もおられます。
ZEHは、今後の住宅の重要なキーワードですので、住宅に係わる方も、リフォームに係る方も知っておくべき知識です。

ZEHとは何なのか、その定義や意義について記載します。

続きはこちらから。

2025年にすべての住宅は省エネ基準適合義務化についての詳しい記述はこちらから。

 ※(リフォーム業界専門 受注力アップ塾 サクラ・ワーク)での記載ページをご覧ください。

2022年12月26日 18:00

2022年11月7日 共同住宅等の断熱等性能等級6、7を新設、公布

共同住宅

共同住宅等の断熱等性能等級6、7の公布と施行について

2022年(令和4年)11月7日に「日本住宅性能表示基準」及び「評価方法基準」が改正され、共同住宅等の断熱等性能等級6,等級7を創設等の公布がされました。
施行日は、20223年(令和5年)4月1日です。
 
戸建住宅については、2022年10月1日にZEHの水準を上回る等級として、新設の「断熱等性能等級6」と「断熱等性能等級7」を施行しています。これについては、こちらをご覧ください。
戸建住宅に続いて、共同住宅等もZEHの水準を上回る断熱等性能等級を創設し、ZEHを上回る省エネ性能を評価することが可能になりました。

共同住宅等の外皮性能の基準は?

共同住宅等の外皮性能基準は、戸建て住宅の断熱等性能等級6と等級7と同じです。
戸建住宅同様に、共同住宅等の
 ・断熱等性能等級6は省エネ基準比で一次エネルギー消費量▲30%
 ・断熱等性能等級7は省エネ基準比で一次エネルギー消費量▲40%
で、断熱等性能等級5のZEH基準を上回っています。

共同住宅の外皮基準

共同住宅等の結露防止対策の基準は?

共同住宅等の外皮性能基準は、戸建て住宅の断熱等性能等級6と等級7の対策と同じです。

共同住宅等の結露防止対策

共同住宅等の省エネ計算方法についても改正

2022年11月7日に、「共同住宅等の外皮性能の評価単位の見直し」、「住宅の誘導基準の水準の仕様基準(誘導仕様基準)の新設」し、公布をしました。
■共同住宅等の住戸間の熱損失の取り扱いの合理化
共同住宅等の外皮性能の評価において、一定の要件を満たしていれば、隣接空間が住戸の場合の熱損失が無いものとして取り扱うことになりました。また、隣接空間が住戸の場合は温度差係数を「0」に見直すことになりました。

共同住宅等の温度差係数の変更

■共同住宅等の外皮性能の評価単位の見直し
従来は、単位住戸の外皮基準か、住棟単位(全住戸平均)で外皮性能を評価していましたが、単位住戸の外皮基準での評価のみとし、住棟単位(全住戸 平均)で外皮性能を評価する基準は廃止されました。
但し、フロア入力法による場合は単位住戸の外皮基準への適合が求められます。 

共同住宅等の評価法の見直し 

その他の事項については、国土交通省の資料(こちら)をご覧ください。
 
2050年のカーボンニュートラルの実現を目指して、住宅の省エネは必須になり、学ぶことも多くなりました。共同住宅についても、2023年に以上のことが施行され、戸建て、共同住宅とも省エネビジネスに本格的に突入することになります。
  ※図の出典:全て国土交通省の資料より

2022年11月29日 07:00

国土交通省から 2024年の大規模建築物の省エネ基準引き上げと2025年の新築住宅省エネ基準適合義務化のチラシが送られてきました

国土交通省省エネ関係チラシ

国土交通省から送られてきた省エネ関係法規改正のチラシ

国土交通省住宅局から「住宅・建築物の設計・施工等に携わる皆様へのご案内」が封書で送られてきました。
封書には、案内文のほかにチラシが入っていました。

2024年(令和6年)4月に2000㎡以上の大規模建築物の省エネ基準引き上げ

政府の目標として、2030年度以降の新築住宅・建築物はZEHやZEB水準の省エネ性能を確保することが設定されています。2017から床面積2000㎡以上の大規模建築物は、省エネ法の省エネ基準の適合義務となっていますが、平均でZEBの水準を達成するために、省エネ基準の引き上げを行います。
大規模建築物は、現行では全用途の一次エネルギー消費量基準(BEI)が1.0で同じですが、2024年4月からは用途に応じて一次エネルギー消費量基準(BEI)を決めています。それによって用途に応じて、基準値の水準を15~25%強化することになります。

大規模建築物2024年度からのBEI

2025年4月より全ての新築住宅・非住宅が省エネ基準適合義務化

現在、300㎡未満の新築の小規模住宅・建築物は説明義務のみですが、2025年(令和7年)4月から省エネ基準適合が義務付けられることになります。つまり、新築の中規模住宅も適合義務化され、新築される住宅・非住宅もすべてが省エネ基準に適合しないと建てることができません。省エネ適合判定について
それにより、建築確認手続きにおいて所管行政庁または登録省エネ判定機関によって省エネ基準の適合性審査による省エネ適合性判定を受ける必要があります。 

※出典:国土交通省「住宅・建築物の設計・施工等に携わる皆様へのご案内」に同封のチラシ

これらについての関連情報は、2022年8月21に「2025年全ての新築住宅・建築物は省エネ適合義務化」を記載していますので、こちらもご覧ください。
 
この他、同封されたチラシに、2025年4月より4号特例の見直しによる法改正のお知らせがありました。
これに関しては、次に記載をいたします。こちらの記事をご覧ください。

2022年11月07日 10:00

2022年10月1日長期優良住宅法施行、建築行為を伴わない既存住宅の認定制度創設

長期優良住宅

2022年10月1日、改正長期優良法の施行の概要

改正長期優良住宅法に伴い、2022年10月1日に
 ・建築行為を伴わない既存住宅の認定制度を創設
 ・認定基準の見直して
 ・省エネ基準の引き上げとそれに伴う壁量基準の見直し
 ・共同住宅等における基準の合理化
などが施行された。

2022年10月1日より、建築行為を伴わない既存住宅を長期優良住宅として認定

従来は、長期優良住宅に相当する性能がある既存住宅であっても、増改築などで長期優良住宅の基準に適合させる建築行為をしなければ、長期優良住宅として認定することができなかった。
2022年10月1日の施行によって、既存住宅で長期優良住宅に相当する優良な性能を持っている場合は、増改築などの建築行為を行わなくても、
 ・建築士による現況調査(インスペクション)を実施
 ・登録住宅性能評価機関により長期使用構造等基準、居住環境基準、災害配慮基準、
  維持保全基準に適合
しているということが確認されることによって長期優良住宅として認定されることになった。

        ※出典:国土交通省住宅局住宅生産課 「長期優良住宅法改正概要説明」より

長期優良住宅建築工事なし認定施行

長期使用構造等基準の認定基準の概要

長期使用構造等の認定基準については、30年以上の維持保全計画書を作成し、維持保全計画の活動を行うことが必須である。

長期使用構造等の認定基準の概要は

 ・維持保全しようとする住宅の構造及び設備が長期使用構造等であること。

 ・維持保全計画に点検の時期及び内容を定めること。

 ・新築・増改築時の時期の確認と増改築時が増改築に長期使用構造等とするための工事となっているかの確認 
 ・維持保全の期間が30年以上であること。

規模の基準(床面積の合計)

住宅の規模(床面積の合計)が基準に適合することが、認定の要件になっているが、次のように変更されている。
 ・令和4年9月30日までに新築又は増改築したもの:55㎡以上
 ・令和4年10月1日以降に新築又は増改築したもの:40㎡以上
としている。

省エネ対策の引き上げ

従来の認定基準は、断熱等性能等級4のみで、一次エネルギー消費量性能は基準の規定はなかった。
しかし、2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現に向けてより高い省エネ住宅を求める必要性から、今回省エネ対策の強化として基準が引き上げられた。
2022年10月1日より、長期優良住宅の基準として、

省エネの基準はZEH相当とし、断熱等性能等級5及び一次エネルギー消費量等級6
と定め、施行した。
 
今回の改正長期優良法の施行により、優良なストック住宅をつくり、住宅を維持保全計画により長期に活用し、省エネ性能の高い住宅づくりにより2050年のカーボンニュートラルを目指すという国の方針が、着々と進行していることが示されている。
住宅・リフォーム業界の進むべき方向も明確になってきたように感じる。

2022年10月08日 19:00

令和4年1月からすべての瓦屋根の固定を義務化

瓦屋根の耐風強化義務化

国土交通省 新築・増改築の瓦屋根の緊結強化の義務化

令和4年(2022年)1月1日、国土交通省は建築基準法の告示基準(昭和46年建告109号)を改正し、令和4年1月1日以降に着工する新築・増改築するすべての瓦屋根の固定を義務化した。いわゆる今年より瓦屋根の緊結方法が強化・義務化されたのである。
強風対策による緊結方法が強化され、固定を義務化されるのは瓦屋根であり、粘土瓦とセメント瓦である。ちなみにスレート屋根や金属屋根は、耐風対策が取られているため対象ではない。

令和4年1月より「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」に準拠が義務 

瓦屋根の緊結義務化

令和元年(2019年)に千葉県の房総半島を襲った台風15号の強風により、住宅の屋根瓦が吹き飛ばされて剥がれるまたは落ちるなどの大きな被害が発生した。その事態を踏まえ、令和4年(2022年)1月に建築基準法の告示基準(昭和46年建告109号)が改正され、屋根ふき材(瓦)に関する施工の基準は、「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」に準拠することが義務化となった。

令和4年の瓦屋根の固定化の法の「改正の要点」

■緊結箇所
軒、けらば、むね、平部の全ての瓦を緊結
従来は、軒、けらばは、端部から2枚までの瓦を、むねは1枚おきの瓦の緊結で良かったため、強風に弱かった。
 

■緊結方法
瓦の種類や部位、基準風速に適した緊結方法が規定されている。
図1を参照(国土交通省資料より)
風速と瓦の種類によって緊結方法が規定されている。
房総半島や鹿児島の大隅半島などの海辺の風速が強い地域ではF形、J型、S型瓦が使用できない等も定めている。
従来は軒、けらば、むねは銅線、鉄線、くぎ等で緊結していたが、平部は規定がなかった。
次の図は、出典:国土交通省パンフレット資料より。

瓦屋根耐風対策緊結方法基準(2022年改正)国土交通省資料

国・自治体は既存住宅に対して瓦屋根改修の補助支援

既存住宅においても2001年以前に新築された住宅で、瓦屋根の改修をしていない住宅や、瓦のズレや傷みがある場合は、瓦屋根の耐風診断を受けて改修することが推進されている。
既存住宅の場合は、各地方自治体で瓦屋根の耐風診断や瓦屋根の耐風改修工事の補助金がある場合があるので、地域の役所に尋ねると良い。
またリノベーションの場合は、長期優良住宅推進事業においても他の補助対象のリフォームと合わせて瓦屋根の改修を行うと補助される。
 
詳しくは、次の資料を参照して欲しい。
国土交通省のHP:建築:令和元年房総半島台風を踏まえた建築物の強風対策 - 国土交通省 (mlit.go.jp) 

2022年08月17日 18:00

宅建業法改正後4年でも低普及率のインスペクション

インスペクション打ち合わせ

インスペクション(既存住宅状況調査)に対する意外な反応

先日ある町の不動産会社の社長から、自社の建物のインスペクション(既存住宅状況調査)をして欲しいという依頼で、社員と共にお伺いをした。インスペクションは問題なく終了したが、その後で意外な話をお聞きした。
斡旋や販売をする物件は、一度も建物のインスペクションをしたことがなく、お客様、オーナー様にもその話をしたことがないとのこと。インスペクションの内容が難しく、話ができないそうである。インスペクションは、何かあればまた依頼するが、たぶん今はないと思うという話であった。

インスペクションをするとオーナー様が不安になる???

その後日、ある不動産会社フランチャイズ本部より研修の打ち合わせのために初めて伺った。町の不動産店もこのままでは生き残りが難しく、そろそろリフォームをしないといけないので研修をしたいとのことであった。その時、インスペクションからリフォームに繋げる話を入れてはどうかと提案したが、また意外なことを聞いた。
そこの所属の不動産業者さんは、インスペクションをすることで家に何か悪い所が出るとオーナー様、売り主様が不安になるのでインスペクションはしたがらないとのこと。この話にも非常に驚いた。

 2018年の宅建業法改正後もインスペクションが普及していない

すべての不動産業者さんがそうではなく、2018年4月の宅建業法改正による「インスペクション制度の説明義務化」により、その法規にきちんと対応されている会社も多いと思う。弊社がお会いした会社は、特殊なのだと思いたい。インスペクション

 

インスペクションの普及率はまだまだ多いと言えないのが現実である。一般社団法人 不動産流通経営協会(2021年10月発表)の「不動産流通業に関する消費者動向調査 <第26回(2021 年度)> 調査結果報告書(概要版)」によると、
 民間の建物検査(不動産会社等による住宅保証もしくは「既存住宅売買瑕疵(かし)保険」を利用する際に実施された検査以外)の実施率は、23.0%である。内訳は
・「既に売主がおこなっていた」17.3%、
・「売主に依頼しておこなってもらった」5.7%

※参照:一般社団法人 不動産流通経営協会(2021年10月発表)の「不動産流通業に関する消費者動向調査 <第26回(2021 年度)> 調査結果報告書(概要版)」

実際に中古住宅を購入するお客様の側にたてば、インスペクションは必要不可欠であるが、まだまだインスペクションに対するメリットなどの理解度や認知度が少ないことや、買主が利用しやすい環境整備などの問題が浮上している。

住宅リフォーム業界と 不動産業界の意識のずれはあるのか?

住宅リフォーム業界にとっては、家の点検・インスペクションはお客様のためにも自社の生涯顧客確保のためにも重要だということは常識になっている。
業界側にたてばリフォームは、点検・インスペクションの仕組みをつくることで受注できる体制ができる。

今後中古住宅流通やリフォームによる既存住宅の耐久性・快適性の確保の仕事がさらに増えてくる。
不動産業界にもこの意識づけが、もっともっと浸透し、お客様が安心して快適に住める中古住宅が増えることを願うばかりである。

2022年07月23日 18:00

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