住宅会社・工務店・リフォーム会社向けコンサルティング&研修|サクラ・ワーク株式会社

サクラ・ワークは住宅・リフォーム業者様の受注アップのためのトータルサポートをいたします。

ホーム住宅業界お役立ち情報 ≫ 2025年4月に4号特例の見直し改正 4号建築物が廃止... ≫

2025年4月に4号特例の見直し改正 4号建築物が廃止され新2号・新3号建築物に

木造住宅パース

2025年4月より木造の建築確認制度の規模を見直し

木造建築物の建築確認・審査に、構造等の安全性や省エネ審査も加わり非木造と統一化
国土交通省によると、2025年4月に「省エネ基準への適合義務化」に伴って「建築確認・検査や審査省略制度の対象範囲の見直し」に係わる法律の改正が施行される予定です。
2025年4月のすべての建築物の省エネ基準適合義務化と、ZEH等省エネ建築物の普及による断熱材や太陽光発電搭載による建物の重量化により、建物の構造の安定性が確保されるように、検査や審査についての建物の規模が変更されます。4号特例見直しのポイント
木造の小規模住宅・建築物について今まで省略されていた審査についても変更されることになりました。
 
現在、建築確認は、
・都市計画区域内
  建築確認:すべての建物が対象
  構造等の安全性審査:階数3以上又は 延べ面積500㎡超の建築物が対象
・都市計画区域外
  建築確認及び構造等の安全性審査:階数3以上又は 延べ面積500㎡超
となっている。

2025年4月より、
・都市計画区内
  建築確認:すべての建物が対象
   構造等の安全性・省エネ審査:階数2以上又は 延べ面積200㎡超の建築物
・都市計画区域外:
   建築確認、構造等の安全性・省エネ審査:階数2以上又は 延べ面積200㎡超の建築物
となり、2階建て以上又は延べ面積200㎡超の建築物に検査や審査の対象が見直され、建築確認だけでなく、構造等の安全性や省エネ審査も行われることになります。

建築基準法から4号建物の条文がなくなり、新2号、新3号となる

現行の法律では、建築物基準法第6条第1項第4号に該当する建物(4号建物)は、確認申請において構造安全性の確認は簡易方法の「仕様規定」で良いとされています。また4号特例においては建築士が設計している場合は、確認申請時の審査が省略されています。
【4号に該当する建物】
 ・木造の場合
   2階建て以下かつ、床面積が500㎡以下、軒高9m以下、高さ13m以下のもの。
   ただし、特殊建築物の用途(共同住宅、店舗、集会場、車庫、物置等)で200㎡を超えるものを除く。
 ・木造以外の場合
   平屋かつ、床面積が200㎡以下のもの。
この4号建築物は2025年4月の建築基準法第6条の改正法の施行に伴い、建築基準法の条文からなくなり、2号建築物、3号建築物に区分されます。

4号建築物から変わる新2号建築物、新3号建築物について

【新2号建築物】
 改正法の第6条第1項第2号に該当する次のものです。
  ・木造2階建て
  ・延べ面積200㎡を超える木造平屋建て

【新3号建築物】
 改正法の第6条第1項第3号に該当する次のものです。
  ・延べ面積200㎡以下の木造平屋建て建築物

2025年4号特例廃止予定 

都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区等内において、平家かつ、延べ面積200㎡以下の建築物以外の新2号建築物は、構造によらず、すべての地域で構造の安全性の審査と省エネ基準の審査が必須になります。

新3号建築物は、都市計画区域内の建築の場合は、建築確認申請が必要ですが、構造規定の審査が省略される予定になっています。
いわゆる4号特例の条文をなくし、新3号建築物によって現在の4号特例を縮小した形になる予定です。

新2号建築、新3号建築の建築確認申請変更
※出典:国土交通省資料より

 
 ※2022年11月現在の情報のため、変更される可能性もあります。
 ※参照:国土交通省資料及びリーフレット「2025年4月(予定)4号特例が変わります」

2022年11月08日 18:00

サクラ・ワーク株式会社

〒135-0063
東京都江東区有明3-7-11
有明パークビル20F

電話番号
03-5665-3955

FAX番号
03-5665-3956

受付時間
月~金(祝日除く)
9:00~17:00