2022年10月1日長期優良住宅法施行、建築行為を伴わない既存住宅の認定制度創設
2022年10月1日、改正長期優良法の施行の概要
改正長期優良住宅法に伴い、2022年10月1日に・建築行為を伴わない既存住宅の認定制度を創設
・認定基準の見直して
・省エネ基準の引き上げとそれに伴う壁量基準の見直し
・共同住宅等における基準の合理化
などが施行された。
2022年10月1日より、建築行為を伴わない既存住宅を長期優良住宅として認定
従来は、長期優良住宅に相当する性能がある既存住宅であっても、増改築などで長期優良住宅の基準に適合させる建築行為をしなければ、長期優良住宅として認定することができなかった。2022年10月1日の施行によって、既存住宅で長期優良住宅に相当する優良な性能を持っている場合は、増改築などの建築行為を行わなくても、
・建築士による現況調査(インスペクション)を実施
・登録住宅性能評価機関により長期使用構造等基準、居住環境基準、災害配慮基準、
維持保全基準に適合
しているということが確認されることによって長期優良住宅として認定されることになった。
※出典:国土交通省住宅局住宅生産課 「長期優良住宅法改正概要説明」より
長期使用構造等基準の認定基準の概要
長期使用構造等の認定基準については、30年以上の維持保全計画書を作成し、維持保全計画の活動を行うことが必須である。
長期使用構造等の認定基準の概要は
・維持保全しようとする住宅の構造及び設備が長期使用構造等であること。
・維持保全計画に点検の時期及び内容を定めること。
・新築・増改築時の時期の確認と増改築時が増改築に長期使用構造等とするための工事となっているかの確認・維持保全の期間が30年以上であること。
規模の基準(床面積の合計)
住宅の規模(床面積の合計)が基準に適合することが、認定の要件になっているが、次のように変更されている。
・令和4年9月30日までに新築又は増改築したもの:55㎡以上
・令和4年10月1日以降に新築又は増改築したもの:40㎡以上
としている。
省エネ対策の引き上げ
従来の認定基準は、断熱等性能等級4のみで、一次エネルギー消費量性能は基準の規定はなかった。
しかし、2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現に向けてより高い省エネ住宅を求める必要性から、今回省エネ対策の強化として基準が引き上げられた。
2022年10月1日より、長期優良住宅の基準として、
省エネの基準はZEH相当とし、断熱等性能等級5及び一次エネルギー消費量等級6
と定め、施行した。
今回の改正長期優良法の施行により、優良なストック住宅をつくり、住宅を維持保全計画により長期に活用し、省エネ性能の高い住宅づくりにより2050年のカーボンニュートラルを目指すという国の方針が、着々と進行していることが示されている。
住宅・リフォーム業界の進むべき方向も明確になってきたように感じる。