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お知らせ&住宅・リフォーム業界お役立ち情報

令和4年10月1日 断熱等性能等級6、等級7施行

省エネ住宅 断熱等性能等級6・7

10月1日「断熱等性能等級6」及び「断熱等性能等級7」が施行

住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく「住宅性能表示制度」において、2022年10月1日に、次の住宅性能評価の表示基準・評価方法基準が改定施行された。
 ■2022年10月1日、一戸建て住宅についてZEHの水準を上回る等級として
  新設の「断熱等性能等級6」と「断熱等性能等級7」を施行。 

新設の断熱等級の暖冷房一次エネルギー削減量の削減率

2050年のカーボンニュートラルを目指し、戸建て住宅の一次エネルギー消費量を削減すべく、暖冷房にかかる一次エネルギー消費量の削減率を
  ■「断熱等性能等級6」:現行の省エネ基準よりも概ね30%削減可能なレベル
  ■「断熱等性能等級7」:現行の省エネ基準よりも概ね40%削減可能なレベル
として設定した。
断熱等性能等級6及び7のUA値、ηAC値は、次の国土交通省の資料の表で示されている。
   ※出典:国土交通省「住宅性能表示制度の見直しについて」 

断熱等性能等級6と7のUA値

地域区分5~7地域は、断熱等性能等級4のUA値は0.87であるが、断熱等性能等級7の場合はUA値は0.26である。
断熱性能は、従来よりもZEHレベルに向上させないと達成できないようになった。

断熱性能の向上は、結露対策が必須

断熱等性能等級6や等級7になると、必然的に表面結露や内部結露のリスクがある。
そのため「防湿層の設置」「通気層の設置」「構造熱橋部の断熱補強」「コンクリートへの断熱材の密着」の対策が必要となる。
 ※出典:国土交通省資料より

断熱等性能等級6の結露防止対策

10月1日より住宅性能評価の評価項目に省エネ等級の必須化

また、住宅性能評価については、2022年10月1日から、「温熱環境・エネルギー消費量に関すること」では「断熱等性能等級」及び「一次エネルギー 消費量等級」の両方が必須評価項目となった。
 ※出典:
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会の資料より

性能評価の必須項目一次エネルギー消費量等級 

このような法の施行により、住宅分野においても更なるカーボンニュートラルの実現への推進がさらに進んだ。
国主導の形で、今後も省エネ住宅の強化・推進がなされ、住宅業界は高性能な省エネ住宅建築の方向に必然的に動き出すことになる。そのためにも今、更なる省エネの学びが必要な時代になった。

 

★施行前に記載した以前の関連記事はこちらをご覧ください。
2022年10月06日 08:00

9月15日 令和4年度 第2回LCCM住宅整備事業の応募開始

LCCM住宅

LCCM住宅整備推進事業とは

令和4年度の国の予算により、国土交通省が2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、住宅の脱炭素化を推進するため、LCCM住宅の整備に対して補助金の支援をおこなう事業である。

LCCM住宅とは

LCCM住宅とは(国土交通省ホームページより)LCCM住宅とは、ライフ・サイクル・カーボン・マイナス住宅の略であり、ZEHよりもさらにCO2を削減する省CO2住宅である。
具体的には、LCCM住宅は、住宅の建設時、運用時、廃棄時に省CO2に取り組んで、さらに太陽光発電システムなどの再生可能エネルギーを活用して、住宅のライフサイクルを通じてCO2の収支をマイナスにする先導的な脱炭素化住宅である。
2050年にカーボンニュートラルを実現するためには、重要な役割を果たす住宅であり、国及び国土交通省が推進をしている。

LCCM住宅整備推進事業の補助対象・補助限度額等

■補助対象の住宅
LCCM住宅整備推進事業の補助対象は、戸建住宅の新築に限るとされている。
・常時居住する戸建住宅
・申請した事業者が一般消費者に引き渡す戸建住宅
(申請した事業者が 宅建事業者等へ引き渡す住宅は対象外)
・専用住宅
・一次エネルギー消費量の計算で前提となる台所、浴室、トイレ等の設備を有する戸建住宅
(但し、独立した2世帯が居住し、2戸としてカウントされる戸建住宅は対象外)
 

■補助限度額
  1戸当たり140万円が限度

■補助対象費用・補助率
  設計費 及び 建設工事等における補助対象工事の掛かり増し費用の合計額の1/2

交付申請の期間と完了実績報告書の提出締切日

「LCCM住宅整備推進事業」の第2回目の交付申請の募集は、2022年9月15日から2022年10月31日までの期間で行われる。
完了実績報告の手続きの締め切り日は、2023年2月28日である。

補助事業の基本要件

以下の要件を満たす必要がある。
■ZEHの要件を満たすことLCCM住宅の例
 (強化外皮基準を満たしたうえでUA値が各地域の基準以下)
■再生可能エネルギーを除き、基準一次エネルギー消費量から25%削減
■再生可能エネルギーを導入
  (太陽光発電システム等:容量は不問)
■再生可能エネルギー等を加えて、基準一次エネルギー消費量(「その他一次エネルギー 消費量」は除く)から100%以上の一次エネルギー消費量削減
■ライフサイクル全体のCO2排出量を算定し、その結果が0以下
  (CASBEE-戸建(新築)2018年版等で判定)
■住宅の品質については、CASBEEのB+ランクまたは同等以上の性能を有するもの
  (長期優良住宅認定など)
 ただし、耐震性については、既定の基準を満たす必要あり
■交付決定を受けた年度に事業着手
■住宅の立地が「災害危険区域」及び「土砂災害特別警戒区域」に該当しないこと 

LCCM住宅整備推進事業の詳細について

LCCM住宅整備推進事業実施支援室のホームページに、交付申請の方法等が詳細に記載されている。
不明点については、LCCM住宅整備推進事業実施支援室に直接問合せが電話やメールで出来ると記載されている。
 
参照:国土交通省ホームページ「令和4年度LCCM住宅整備推進事業」の第2回募集を開始します!

2022年10月01日 17:00

「住宅エコリフォーム推進事業」補助金 2022年9月14日より募集・申請開始

エコ住宅・省エネ住宅に住む家族

開口部は必須、躯体の断熱改修、給湯器、浴室、LED照明のリフォーム、蓄電池設置のチャンス!

国土交通省は、2022年9月14日より令和4年度「住宅・建築物カーボンニュートラル総合推進事業」として、住宅図面模型既存住宅をZEHレベルの高い省エネ性能へ改修する取組に対しての補助金として「住宅エコリフォーム推進事業」の募集が開始された。
窓等の開口部の改修は必須で、躯体の断熱改修、給湯器、浴室、LED照明のリフォーム、蓄電池設置を行いたい場合は補助金をもらえるチャンスである。

ZEHレベルの省エネ性能がある住宅に改修・リフォームすることが必要

「住宅エコリフォーム推進事業」とは、国がカーボンニュートラルの実現に向けて、住宅ストックの省エネ化を推進するために既存の住宅をZEHレベルの高い省エネ性能へ改修する事業者の取組に対する補助金支援事業である。
消費者が補助金を申請するのではなく、改修工事(リフォーム工事)を行う事業者が補助金申請をする必要がある。


■建物の種類ZEHレベルのエコ住宅改修補助金
・戸建住宅
・共同住宅


■省エネ改修の対象工事
「全体改修・建替え」でも「部分改修」でも要件が適合すれば補助対象。
・開口部の断熱工事は必須
・躯体等の断熱化工事
・設備の効率化に係る工事


■補助金の申請ができる費用と工事
 ◆省エネ診断の性能の証明書の取得費用など
 ◆省エネ設計等の費用
 ◆改修工事:開口部の断熱工事、躯体等の断熱化工事、設備の効率化に係る工事
 但し、改修後に現行の耐震基準を満たしており、耐震性が確保されている必要がある
 改修工事によってZEHレベルの省エネ性能になるものに限定して補助金がでる。

部分改修の場合の補助対象要件

■開口部の断熱改修(窓等の改修)は必須要件
 改修後に地域区分によって定められている開口部の熱貫流率(U値)が基準値以下となること。

下図は出典:国土交通省「住宅エコリフォーム推進事業」資料より

部分改修窓の熱貫流率


■戸建・共同住宅の躯体の断熱改修
 木造・鉄骨・RC共に、外張・内張工法は改修後の熱貫流率(U値)が定められた基準値以下、充填断熱工法は、
 改修後の熱抵抗値(R値)が定められた基準値以上になることが必要。例として次の図を参照にして欲しい。

図)部分改修の躯体の断熱材の熱貫流率 出典:国土交通省「住宅エコリフォーム推進事業」資料より

戸建部分改修躯体断熱材の熱貫流率
図)部分改修の充填断熱工法の断熱材の熱抵抗率 
出典:国土交通省「住宅エコリフォーム推進事業」資料より

戸建部分改修充填断熱材の熱貫流率

■エコ住宅設備
次の設備にはすべて適合条件がある。 詳細は国土交通省の資料を参照して欲しい。
・太陽熱利用システム(太陽光発電システムは補助対象ではない)
・給湯器
  ハイブリッド給湯器、エコキュート、エコフィール、エコジョーズ
  エネファーム、ガスエンジン・コージェネレーション
・節湯型の浴室シャワー水栓
・高断熱浴槽
・蓄電池
・工事を伴うLED照明

図)部分改修のエコ住宅設備の要件等 出典:国土交通省「住宅エコリフォーム推進事業」資料より

部分改修エコ住宅設備要件

全体改修と建替えの補助要件

 ・断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6となる改修
 ・BELS 等の第三者評価の認証を取得
   ※再生可能エネルギーの導入は要件としない

補助率と補助限度額

【補助率】(概要を記載)
  省エネ診断:1/3
  省エネ設計等:1/3
  省エネ改修:戸建住宅等 11.5%、マンション 1/6


【補助限度額(国の補助額 :補助率11.5%の場合で記載)】
  ZEHレベルの省エネ性能の戸建住宅:512,700円/戸
  ZEHレベルの省エネ性能の共同住宅:2,500円/㎡
  ZEHレベルのマンション:3,700円/㎡
  ★最低補助金額:5万円(診断のみの場合1万円)
  ※ 申請する補助額の合計が5万円未満(診断のみの場合1万円未満)は補助の対象外

次の図は部分改修工事の時の開口部、躯体の断熱材、エコ住宅設備の補助額の例である。

出典:国土交通省「住宅エコリフォーム推進事業」資料より

部分改修開口部のモデル工事の補助金額
部分改修断熱材の補助金額例
部分工事エコ住宅設備のモデル補助金額

交付申請前に事業者登録が必須(登録は9月14日から開始)

補助金申請のためには、事業者登録を最初に行う必要がある。
事業者登録の手続きについては、住宅エコリフォーム推進事業実施支援室ホームページよりjGrantsを利用してIDを取得して電子申請を行う必要がある。申請方法の詳細は、住宅エコリフォーム推進事業実施支援室ホームページに記載されている。
 
事業者登録後に交付申請を行う
交付申請については、9月14日から開始されている。
交付申請もjGrantsを利用してオンラインで行われる。

交付申請等の詳細について

交付申請等の詳細については住宅エコリフォーム推進事業実施支援室のホームページに「住宅エコリフォーム推進事業 補助金交付申請等マニュアル 」が掲載されている。

もし、不明点があれば住宅エコリフォーム推進事業実施支援室に直接電話やメールで問い合わせることも可能である
(住宅エコリフォーム推進事業実施支援室 TEL:03-6803-6684)。

 

参照:国土交通省ホームページ 「令和4年度「住宅エコリフォーム推進事業」の募集を開始します!」
2022年09月14日 18:00

2025年、全ての新築住宅・建築物は省エネ基準適合義務化

2025年住宅省エネ適合義務化

小規模住宅も2025年に省エネ基準適合義務化

令和4年(2022年)6月17日に「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)」が公布された。
現行の法規では300㎡未満の小規模住宅は、建築物省エネ法の省エネ基準に対して建築士は建築主に対して説明義務・適合努力義務に留まっていたが、この法改正によって2025年より小規模住宅も「省エネ基準の適合義務」となる。

2025年省エネ基準適合義務化を全ての新築住宅・非住宅に

非常住宅においては、大規模建築物(床面積2000㎡以上)は2017年4月より、中規模建築物(床面積300㎡以上)は2021年4月より建築物省エネ法の省エネ基準の適合義務となっている。しかし現在、住宅については届出義務である。しかも300㎡未満の小規模建築物(非住宅)と住宅に至っては適合努力義務でしかない。

そこで今回の6月公布の改正法によって、3年以内に法を施行し、全ての新築の非住宅及び住宅は省エネ基準適合義務とされることになった。(但し、小規模建築物や住宅については、10㎡以下のものは対象にはならない。) 下の 図:国土交通省資料より

2025年省エネ適合義務化

詳しい内容については、「すべての住宅・建築物、2025年に省エネ適合義務化」(サクラ・ワーク)の記事をご覧ださい。


参照
国土交通省ホームページ「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)について」

2022年08月21日 18:00

令和4年1月からすべての瓦屋根の固定を義務化

瓦屋根の耐風強化義務化

国土交通省 新築・増改築の瓦屋根の緊結強化の義務化

令和4年(2022年)1月1日、国土交通省は建築基準法の告示基準(昭和46年建告109号)を改正し、令和4年1月1日以降に着工する新築・増改築するすべての瓦屋根の固定を義務化した。いわゆる今年より瓦屋根の緊結方法が強化・義務化されたのである。
強風対策による緊結方法が強化され、固定を義務化されるのは瓦屋根であり、粘土瓦とセメント瓦である。ちなみにスレート屋根や金属屋根は、耐風対策が取られているため対象ではない。

令和4年1月より「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」に準拠が義務 

瓦屋根の緊結義務化

令和元年(2019年)に千葉県の房総半島を襲った台風15号の強風により、住宅の屋根瓦が吹き飛ばされて剥がれるまたは落ちるなどの大きな被害が発生した。その事態を踏まえ、令和4年(2022年)1月に建築基準法の告示基準(昭和46年建告109号)が改正され、屋根ふき材(瓦)に関する施工の基準は、「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」に準拠することが義務化となった。

令和4年の瓦屋根の固定化の法の「改正の要点」

■緊結箇所
軒、けらば、むね、平部の全ての瓦を緊結
従来は、軒、けらばは、端部から2枚までの瓦を、むねは1枚おきの瓦の緊結で良かったため、強風に弱かった。
 

■緊結方法
瓦の種類や部位、基準風速に適した緊結方法が規定されている。
図1を参照(国土交通省資料より)
風速と瓦の種類によって緊結方法が規定されている。
房総半島や鹿児島の大隅半島などの海辺の風速が強い地域ではF形、J型、S型瓦が使用できない等も定めている。
従来は軒、けらば、むねは銅線、鉄線、くぎ等で緊結していたが、平部は規定がなかった。
次の図は、出典:国土交通省パンフレット資料より。

瓦屋根耐風対策緊結方法基準(2022年改正)国土交通省資料

国・自治体は既存住宅に対して瓦屋根改修の補助支援

既存住宅においても2001年以前に新築された住宅で、瓦屋根の改修をしていない住宅や、瓦のズレや傷みがある場合は、瓦屋根の耐風診断を受けて改修することが推進されている。
既存住宅の場合は、各地方自治体で瓦屋根の耐風診断や瓦屋根の耐風改修工事の補助金がある場合があるので、地域の役所に尋ねると良い。
またリノベーションの場合は、長期優良住宅推進事業においても他の補助対象のリフォームと合わせて瓦屋根の改修を行うと補助される。
 
詳しくは、次の資料を参照して欲しい。
国土交通省のHP:建築:令和元年房総半島台風を踏まえた建築物の強風対策 - 国土交通省 (mlit.go.jp) 

2022年08月17日 18:00

宅建業法改正後4年でも低普及率のインスペクション

インスペクション打ち合わせ

インスペクション(既存住宅状況調査)に対する意外な反応

先日ある町の不動産会社の社長から、自社の建物のインスペクション(既存住宅状況調査)をして欲しいという依頼で、社員と共にお伺いをした。インスペクションは問題なく終了したが、その後で意外な話をお聞きした。
斡旋や販売をする物件は、一度も建物のインスペクションをしたことがなく、お客様、オーナー様にもその話をしたことがないとのこと。インスペクションの内容が難しく、話ができないそうである。インスペクションは、何かあればまた依頼するが、たぶん今はないと思うという話であった。

インスペクションをするとオーナー様が不安になる???

その後日、ある不動産会社フランチャイズ本部より研修の打ち合わせのために初めて伺った。町の不動産店もこのままでは生き残りが難しく、そろそろリフォームをしないといけないので研修をしたいとのことであった。その時、インスペクションからリフォームに繋げる話を入れてはどうかと提案したが、また意外なことを聞いた。
そこの所属の不動産業者さんは、インスペクションをすることで家に何か悪い所が出るとオーナー様、売り主様が不安になるのでインスペクションはしたがらないとのこと。この話にも非常に驚いた。

 2018年の宅建業法改正後もインスペクションが普及していない

すべての不動産業者さんがそうではなく、2018年4月の宅建業法改正による「インスペクション制度の説明義務化」により、その法規にきちんと対応されている会社も多いと思う。弊社がお会いした会社は、特殊なのだと思いたい。インスペクション

 

インスペクションの普及率はまだまだ多いと言えないのが現実である。一般社団法人 不動産流通経営協会(2021年10月発表)の「不動産流通業に関する消費者動向調査 <第26回(2021 年度)> 調査結果報告書(概要版)」によると、
 民間の建物検査(不動産会社等による住宅保証もしくは「既存住宅売買瑕疵(かし)保険」を利用する際に実施された検査以外)の実施率は、23.0%である。内訳は
・「既に売主がおこなっていた」17.3%、
・「売主に依頼しておこなってもらった」5.7%

※参照:一般社団法人 不動産流通経営協会(2021年10月発表)の「不動産流通業に関する消費者動向調査 <第26回(2021 年度)> 調査結果報告書(概要版)」

実際に中古住宅を購入するお客様の側にたてば、インスペクションは必要不可欠であるが、まだまだインスペクションに対するメリットなどの理解度や認知度が少ないことや、買主が利用しやすい環境整備などの問題が浮上している。

住宅リフォーム業界と 不動産業界の意識のずれはあるのか?

住宅リフォーム業界にとっては、家の点検・インスペクションはお客様のためにも自社の生涯顧客確保のためにも重要だということは常識になっている。
業界側にたてばリフォームは、点検・インスペクションの仕組みをつくることで受注できる体制ができる。

今後中古住宅流通やリフォームによる既存住宅の耐久性・快適性の確保の仕事がさらに増えてくる。
不動産業界にもこの意識づけが、もっともっと浸透し、お客様が安心して快適に住める中古住宅が増えることを願うばかりである。

2022年07月23日 18:00

建築士事務所更新申請と花園神社詣り

花園神社

本日、建築士事務所登録の申請手続き完了

今年9月が、一級建築士事務所登録の有効期限である。建築事務所登録の有効期限は5年間であり、有効期限満了日の60日前から30日前までに更新手続きをする必要がある。コロナウィルス感染の防止のため郵送でも更新の申請手続きは可能である。しかし、直接書類を提出した方がその場ですぐに対応してもらえるため、本日、新宿の東京都建築士事務所協会に更新の申請手続きに行った。
 
少し前に行政書士さんから、更新申請代行を依頼しないかというハガキをもらっていたが、建築士事務所登録の更新は簡単なため弊社で申請書類を用意した。
無事に申請書類を提出することができ、9月半ばに一級建築士事務所登録が更新されることとなった。

新宿 花園神社は都会のオアシス 

今年は梅雨明けが早かったが、この何日かは雨が続き、梅雨明け前の豪雨のような日もあった。今日は雨が止んだり降ったりの状態であったが、書類の提出が終わった時には一時的に雨が止んだ。
そこで建築士事務所協会のそばにある新宿の総鎮守花園神社に立ち寄った。花園神社は新宿のビルが建ち並び、新宿花園神社大きな道路にも面する位置にあるにもかかわらず、鳥居をくぐり境内の中に入ると樹木が茂り都会の喧騒を忘れる静けさと空気を感じる。まずは鮮やかな朱塗りの社殿にお参りをした。
境内には、倉稲魂命(花園神社)・日本武尊(大鳥神社)・受持神(雷電神社)の3柱の神が祀られていて、財福招来・開運出世・夫婦円満、縁結、芸能などのご利益がある。

美しい新宿花園神社の切り絵の御朱印


花園神社切り絵御朱印

社務所で桜色の紙に美しい切り絵を施された御朱印を1000円で頂いた。社殿と桜の絵柄が繊細に切り絵されており、花園神社、大鳥神社、雷電神社の社紋もその上に切り絵でデザインされていてとても素敵である。

お詣りの帰りに買った美味しい花園万頭

花園神社を出ると、花園万頭の旗を店の前に出している花園万頭本店がある。そこで花園万頭を購入した。花園万頭
花園万頭は細長い俵のような形で、蒸した白くて柔らかい皮にこしあんが上品な甘さで包まれている。小ぶりで食べやすい大きさで、非常に口当たり良く、優しい甘さの滑らかなこしあんが美味しい。昭和初期に「日本一高い、日本一うまい」と謳って、評判を得てヒット商品になったのがわかる気がした。

  
無事に建築事務所の更新手続きも済ませ、9月にはまたサクラ・ワークの新しい5年間が始まる。また気を引き締めて、新しい仕事にチャレンジしていきたいものである。

2022年07月15日 18:00

2022年4月1日、断熱等性能等級5と一次エネルギー消費量等級6が施行

住生活月間

断熱等性能等級5と一次エネルギー消費量等級6の創設

ZEH基準の水準、ZEHを上回る水準の等級が新設

2022年4月1日に日本住宅性能表示基準を一部改正し、ZEHレベルの基準である断熱等性能等級の「等級5(ZEH 基準の水準)」と一次エネルギー消費量等級の「等級6(ZEH を上回る水準)」を新設し、2022 年4 月1日に施行しました。
ちなみに一次エネルギー消費量等級の等級6とは、BEIは0.8 以下(再生可能エネルギーを除く)であり、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギー消費量削減となります。

カーボンニュートラルを目指した新築住宅の水準を明示

断熱等性能等級の等級4は、建築物省エネ法における現行の省エネ基準相当になります。断熱等性能等級5の外皮平均熱貫流率及び冷房期の平均日射熱取得率の基準値と等級4の数値を次の国土交通省の資料で確認すると、断熱等性能等級5はZEH基準と同様だと把握できます。
一次エネルギー消費量等級については等級4が建築物省エネ法における現行の省エネ基準相当であり、等級5が低炭素認定住宅等の誘導基準で、現行の省エネ基準よりも▲10%の基準です。一次エネルギー消費量等級6の場合は、現行の省エネ基準よりも20%一次エネルギー消費量が削減されるのでZEH基準となります。

 

断熱等性能等級5 一次エネルギー消費量等級6


また現在は住宅性能評価を受けるにあたっては、断熱等性能等級か一次エネルギー消費量等級のいずれかを選択、または両方を選択することができますが、2022 年10 月以降は断熱等性能等級と一次エネルギー消費量等級の両方の評価を受けることが必須となります。

2022年度は省エネ住宅が加速度的に進行する 

住宅性能表示基準の上位等級設定は、2050年カーボンニュートラルの実現を目指すという政府の目標の元、新築住宅は建築物省エネ法の省エネルギー基準を最低レベルとし、ZEH 基準の水準の断熱性能または一次エネルギー消費性能を満たすZEH レベルの住宅か、それらの両方の性能を備えるZEH基準の住宅を目指すことになったことを示しています。
2022年度以降は、住宅は省エネの方向に加速度的に進んでいきます。
ZEHだけでなく、快適・健康で大きくCO2を削減できる住宅づくりが業界全体の大きな課題になりそうです。

2022年04月03日 18:00

令和4年度ZEH補助金パンフレット発表!

ZEH補助金経済産業省

【令和4年は本格的にZEHが普及拡大】

経済産業省・国土交通省・環境省の令和4年度の3省連携事業として「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス 推進に向けた取り組み」のパンフレットが公開され、今年もZEH関連の補助金が出ることが発表されました。
 
第6次エネルギー基本計画により、政府は2030 年度以降に新築される住宅・建築物は、ZEH・ZEB 基準の水準の省エネ性能の確保を目指すとし、ZEH の実証や、さらなるZEH・ZEB の普及拡大に向けた支援等を行うという方向性を示しています。また、2030年度以降の新築戸建住宅の約6割に太陽光発電システムを設置することを目指すとしています。2050年のカーボンニュートラルの実現には、住宅の省エネ政策は欠かすことはできず、そのためZEHの普及拡大が望まれています。
令和4年度ZEH関連パンフレット

支援制度の概要

戸建住宅の支援制度

■国土交通省

・地域型住宅グリーン化事業
    中小工務店・中小事業者によるグループでの応募による木造住宅のZEH
    【補助額】上限140万円/戸
  ・LCCM住宅 整備推進事業
    さらに省CO2化を進めた 先導的な住宅
    【補助額】上限140万円/戸 かつ 掛かり増し費用1/2以内

■環境省
  
戸建住宅 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH) 化等支援事業
  ZEHとZEH+の補助金制度です。
   ・注文・建売住宅におけるZEH   【補助額】定額55万円/戸
   ・より高性能なZEH+       【補助額】定額100万円/戸

■経済産業省
  次世代ZEH+ 実証事業
  (再エネなどのさらなる自家消費の拡大を目指した 次世代ZEH+)
   【補助額】定額100万円/戸
         次世代HEMSの実証など、追加で費用を支援される要件あり
集合住宅の支援制度
■環境省
 
集合住宅の省CO2化促進事業
 ・高層ZEH-M支援事業(住宅用途部分が6~20層)
   【補助額】補助対象経費の1/3以内 かつ 上限8億円/件(3億円/年)
 ・中層ZEH-M支援事業(住宅用途部分が4~5層)
     【補助額】補助対象経費の1/3以内 かつ 上限8億円/件(3億円/年)
 ・低層ZEH-M支援事業(住宅用途部分が1~3層) 
   【補助額】定額40万円※3 ×住棟に 含まれる戸数かつ、上限6億円/件(3億円/年)
                      蓄電システム2万円/kWhなど他追加補助あり。

 

■経済産業省
 
超高層 ZEH-M実証事業
  【補助額】補助対象経費の1/2以内

 
詳細については、国土交通省ホームページ「令和4年度3省連携事業ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス 推進に向けた取り組み」 
をご覧ください。
2022年04月01日 17:00

10月は木材利用促進月間 中高層住宅や非住宅に木造を普及、地域木材を利用した家づくりの推進

木材利用月間 住宅カーボンニュートラル

10月は木材利用促進月間 

国民に木材の利用の促進についての関心と理解を深めるために、10月を「木材利用促進月間」、10月8日を「木材利用促進の日」として、農林水産省・国土交通省・総務省・経済産業省は、木材利用を拡大するための普及啓発を行っています。

(参照:林野庁ホームページ「10月は「木材利用促進月間」です」

政府はカーボンニュートラル実現のために建築物に木材利用を推奨

林野庁では、「2050年カーボンニュートラルへの森林・木材分野の貢献」として、「伐って、使って、植える」という資源の循環利用を進め、人工林の再造林を図るとともに、木材利用を拡大することが有効であるとしています。
木材は炭素を長期間貯蔵できるため、建築物に木材利用をすることによってカーボンニュートラルの実現に貢献することを掲げています。
ちなみに、木造住宅は、鉄筋コンクリートや鉄骨造等の非木造住宅に比べて、建築段階の床面積当たりのCO2排出量が約3/5で、エネルギー消費量も少ないため、木造住宅を建築することはエコに貢献します。

法改正で民間建築物を含む建築物一般で木材利用を推進

2010年10月施行の「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」は、2050年のカーボンニュートラルの実現に向けて、法律の名称を「脱炭素社会の実現に資するための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に変わり、一部内容も改正され2021年10月1日に施行されます。木材 森
改正内容での注目点は、これまでは木材利用は公共建築物に限定されていましたが、民間建築物を含む建築物一般で木材利用を拡大するとしたことです。
その背景には、木造住宅・建築物の耐震性能や防耐火性能が技術革新によって向上したことや、改正建築基準法による木造建築物の防火規制の合理化により木材の利用の可能性が拡大したことにあります。
そこで、今まで木造化が進まなかった中高層建築物や低層の非住宅建築物、防火地域・準防火地域の住宅・建築物に対して木造を普及し、CLTや耐火部材等の開発・普及を進め、木材活用を普及拡大していきます。

地域の木材生産者、製材工場、工務店の連携での、家づくりを推進

このほか、輸入木材の供給不足の問題もあったため、地域の木材生産者、製材工場、工務店等が連携し、地域で流通する国産木材を利用した家づくりを行う取組も推進していくとしています。

2050年のカーボンニュートラルの実現に向けて、住宅・建築物の木材の利用促進が拡大されるとともに、安定した木材の供給の仕組みができることを期待しています。

(参照:林野庁「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(改正後:脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律

2021年09月18日 09:00

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