2024年 夏季休業のお知らせ(サクラ・ワーク株式会社)
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
誠に勝手ながら、下記の期間を夏季休業とさせていただきます。
【夏期休業期間】
■8月10日(土)~8月18日(日)
夏期休業中にいただいたお問合せにつきましては、担当者より8月19日以降に
順次ご連絡をさせていただきます。
休業中は、大変ご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
サクラ・ワーク株式会社
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平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
誠に勝手ながら、下記の期間を夏季休業とさせていただきます。
【夏期休業期間】
■8月10日(土)~8月18日(日)
夏期休業中にいただいたお問合せにつきましては、担当者より8月19日以降に
順次ご連絡をさせていただきます。
休業中は、大変ご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
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国土交通省が新築住宅を購入する消費者と販売者向けに、漫画冊子の『待って!家選びの基準変わります』をホームページに掲載しました。
2025年の新築住宅等の省エネ基準義務化とZEH水準の省エネ住宅について記載された、購入住宅を正しく選ぶための啓蒙の冊子です。
今後の住政策についても認識でき、高い買い物である住宅を選ぶ時の基準が、わかりやすく記載されています。
この冊子では、ZEH基準の省エネ住宅を選択することの利点が書かれています。
キャラクターの「ZEHさん」が面白く、表現が印象的で「ゼッチ」という言葉が認識できる工夫があるので、住宅販売にも役立つ漫画冊子になっています。
この続きは、「『待って!家選びの基準変わります(国土交通省の漫画冊子)』の意味すること」に記載しておりますので、ご覧ください。
2023年新春、注目の省エネ関係の補助金政策が始まります。
新築・リフォームのお客様を集客するためには、活用したい3つのビック話題になる補助金施策です。
年末のご挨拶や、新春のご挨拶訪問、チラシや情報誌にも活用できるキャッチーな補助金です。
ご無沙汰しているお客様訪問や、アフターメンテナスの訪問でお話しできるように、内容をしっかりホームページで把握しておくと良いと思います。
「住宅省エネ2023キャンペーン」は、国土交通省、経済産業省、環境省の3省連携により行う「住宅の省エネリフォーム支援」と国土交通省が行う「ZEH住宅の取得への支援」についてのキャンペーンホームページです。
具体的には、
「こどもエコすまい支援事業」
「先進的窓リノベ事業」
「給湯省エネ事業」
の3つの補助事業になります。
「こどもエコすまい支援事業」は省エネリフォームと、ZEH(新築)の補助金ですので、既存のお客様だけでなく、新築や建替え希望のお客様にもZEHのお話しをするよい機会にもなります。
詳しい内容は、「住宅省エネ2023キャンペーン」の特設サイトに記載されていますので、勉強のためにも一読されてはいかがでしょうか。
※『ZEH』と「ZEH水準」の用語の違いが不安な方は、
「『ZEH』と「ZEH水準(ZEH基準の水準)」の用語の違の違いは?」の記事もご覧ください。
研修で「ZEH水準」の住宅の話をしていた時のことです。
「ZEH水準」と『ZEH』との違いが理解できているという前提で話を進めていましたら、『ZEH』の話をしているのだというように、間違えて聞いている人が何人もいて混乱が起こりました。
確かにZEHという言葉がついているので、同じ住宅だと勘違いが起こりそうです。
新築住宅を建てたいお客様も、「ZEH水準(ZEH基準の水準)」と『ZEH』は同じ住宅であると思われているケースが多いのが事実です。
『ZEH』はほぼ理解されている方でも、「ZEH水準」や「ZEH水準省エネ住宅」というと何が違うのかをが理解されていないようですので、営業・提案時にわかりやすくお話しする必要があります。
お客様に、「ZEH水準省エネ住宅」は『ZEH』や一般的な省エネ基準の住宅と何が違うのかをお話しすることによって、お客様の選択の幅も広がります。
また、「ZEH水準省エネ住宅」は、ローン減税や補助金などの優遇策があり、お客様にとってお得になることもお伝えすると、営業的にも有利になります。
2022年4月に日本住宅性能表示基準が改正され、「断熱等性能等級5」と「一次エネルギー消費量等級6」が創設されました。それによって、「ZEH水準」や「ZEH基準の水準」の省エネ性能の住宅という用語が出現しました。
『ZEH』と、「ZEH水準」や「ZEH基準の水準」の省エネ性能の住宅は、異なるものです。
この続きはこちらから・・・ご覧ください。
第6次エネルギー基本計画(2011年10月閣議決定)では、
■2030年度以降新築される住宅について、ZEH基準の水準の省エネルギー性能の確保を目指す
■2030年において新築戸建住宅の6割に太陽光発電設備が設置されることを目指す
と新築住宅における目標が設定されています。
すなわち、ZEHの普及の取組を推進することを示唆しています。
また、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、新築住宅は2030年頃までにはZEH基準の省エネルギー性能を確保することを目標に掲げています。
2025年度には、原則全ての住宅は省エネ基準に適合することが義務付けられます。しかし、その後に省エネの基準は更に厳しくなり、2030年にはZEH基準の水準が求められ、ZEHの普及がさらに推進されるようになります。
そこで今後の省エネルギー住宅のキーワードは『ZEH』であり、ZEHに関する基本的な知識はマスターしておく必要があります。
ZEHについては、理解できている方も多いと思いますが、研修を行うと意味・定義を誤解されている方もおられます。
ZEHは、今後の住宅の重要なキーワードですので、住宅に係わる方も、リフォームに係る方も知っておくべき知識です。
ZEHとは何なのか、その定義や意義について記載します。
続きはこちらから。
★2025年にすべての住宅は省エネ基準適合義務化についての詳しい記述はこちらから。
※(リフォーム業界専門 受注力アップ塾 サクラ・ワーク)での記載ページをご覧ください。
政府は、2022年6月公布の「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」に伴い、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令を改正し、分譲型住宅の住宅トップランナー制度の対象に分譲マンションを追加、拡大することになりました。
2022年11月11日に、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令及び施行に伴う関係政令」が公布されました。
新たに住宅トップランナー制度の対象とする分譲マンション事業者については、「年間1,000戸以上の住戸を供給する事業者」とすることになり、2023年4月1日に施行されることになりました。
住宅トップランナー制度は、住宅事業建築主の供給する住宅の省エネ性能向上を促す措置として、省エネ性能の向上のための基準、つまりトップランナー基準を定め、国土交通省がその基準に照らし、必要に応じて省エネ性能の向上を勧告することができる制度です。
現行法では、勧告の対象となる事業者は、
・分譲規格型住宅
建売戸建住宅:150戸以上供給、
・請負型規格住宅
注文戸建住宅:300戸以上供給
賃貸アパート:1,000戸以上供給
です。
分譲規格型住宅の住宅トップランナー制度の対象は今まで、建売戸建住宅だけでしたが、2023年4月1日より、1000戸以上を供給する分譲マンションの事業者を追加して法律を施行します。
分譲マンションのトップランナー基準は2026年度を目標年度として
■外皮性能基準は、強化外皮基準。
■一次エネルギー消費量基準は、省エネ基準に比べて20%削減。
目標水準はZEB水準です。
このように、一次エネルギー消費量基準はかなり強化され、仕様の工夫や建設費と兼ね合いの検討が必要になります。
令和4年11月8日、令和4年度第2次補正予算(第2号)が閣議決定され、国土交通省では、国費1500億円の予算額で「こどもエコすまい支援事業」が創設されました。
「こどもエコすまい支援事業」の事務局が開設される予定は、2022年12月中旬。
事業登録などの公募開始は2023年1月になる予定です。
現在の内容は、2022年11月8日に発表されたものです。
概要のみ記載しました。
エネルギー価格高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯等による省エネ投資の下支えを行うこと。
2050 年カーボンニュートラルの実現に向けて、子育て世帯・若者夫婦世帯のZEHレベルの高い省エネ性能の住宅の新築や、住宅の省エネリフォームの補助支援を行います。
・注文住宅の新築工事を行う事業者
・新築分譲住宅の販売または住宅のリフォーム工事を行う事業者
これらの者が申請をして、住宅の所有者に還元します。
※一般の消費者が、直接申請をすることはできません。
補助対象の工事は、次の3つです。
・子育て 世帯・若者夫婦世帯の注文住宅の新築
・子育て 世帯・若者夫婦世帯の新築分譲住宅の購入
・リフォーム(全世帯が対象)
新築の補助対象は、ZEHのみで1戸あたり100万円です。
リフォームは、下の表に記載されている通り、1戸当たりの上限補助額が30万円~60万円です。子育て 世帯・若者夫婦世帯が優遇されています。 (図出典:国土交通省資料)
リフォームの場合は、住宅の省エネ改修(開口部、断熱改修、エコ住宅設備の導入のうちいずれか1つ)が必須です。
その他、住宅の子育て対応改修、防災性向上改修、バリアフリー改修、 空気清浄機能・換気機能付きエアコン設置工事などによって補助金が支援されます。
詳細は、国土交通省ホームページをご覧ください。
※この内容は2022年11月8日に国土交通省から発表されたものです。内容が変更されることもあります。
2022年(令和4年)11月7日に「日本住宅性能表示基準」及び「評価方法基準」が改正され、共同住宅等の断熱等性能等級6,等級7を創設等の公布がされました。
施行日は、20223年(令和5年)4月1日です。
戸建住宅については、2022年10月1日にZEHの水準を上回る等級として、新設の「断熱等性能等級6」と「断熱等性能等級7」を施行しています。これについては、こちらをご覧ください。
戸建住宅に続いて、共同住宅等もZEHの水準を上回る断熱等性能等級を創設し、ZEHを上回る省エネ性能を評価することが可能になりました。
共同住宅等の外皮性能基準は、戸建て住宅の断熱等性能等級6と等級7と同じです。
戸建住宅同様に、共同住宅等の
・断熱等性能等級6は省エネ基準比で一次エネルギー消費量▲30%
・断熱等性能等級7は省エネ基準比で一次エネルギー消費量▲40%
で、断熱等性能等級5のZEH基準を上回っています。
共同住宅等の外皮性能基準は、戸建て住宅の断熱等性能等級6と等級7の対策と同じです。
2022年11月7日に、「共同住宅等の外皮性能の評価単位の見直し」、「住宅の誘導基準の水準の仕様基準(誘導仕様基準)の新設」し、公布をしました。
■共同住宅等の住戸間の熱損失の取り扱いの合理化
共同住宅等の外皮性能の評価において、一定の要件を満たしていれば、隣接空間が住戸の場合の熱損失が無いものとして取り扱うことになりました。また、隣接空間が住戸の場合は温度差係数を「0」に見直すことになりました。
■共同住宅等の外皮性能の評価単位の見直し
従来は、単位住戸の外皮基準か、住棟単位(全住戸平均)で外皮性能を評価していましたが、単位住戸の外皮基準での評価のみとし、住棟単位(全住戸 平均)で外皮性能を評価する基準は廃止されました。
但し、フロア入力法による場合は単位住戸の外皮基準への適合が求められます。
その他の事項については、国土交通省の資料(こちら)をご覧ください。
2050年のカーボンニュートラルの実現を目指して、住宅の省エネは必須になり、学ぶことも多くなりました。共同住宅についても、2023年に以上のことが施行され、戸建て、共同住宅とも省エネビジネスに本格的に突入することになります。
※図の出典:全て国土交通省の資料より
木造建築物の建築確認・審査に、構造等の安全性や省エネ審査も加わり非木造と統一化
国土交通省によると、2025年4月に「省エネ基準への適合義務化」に伴って「建築確認・検査や審査省略制度の対象範囲の見直し」に係わる法律の改正が施行される予定です。
2025年4月のすべての建築物の省エネ基準適合義務化と、ZEH等省エネ建築物の普及による断熱材や太陽光発電搭載による建物の重量化により、建物の構造の安定性が確保されるように、検査や審査についての建物の規模が変更されます。
木造の小規模住宅・建築物について今まで省略されていた審査についても変更されることになりました。
現在、建築確認は、
・都市計画区域内
建築確認:すべての建物が対象
構造等の安全性審査:階数3以上又は 延べ面積500㎡超の建築物が対象
・都市計画区域外
建築確認及び構造等の安全性審査:階数3以上又は 延べ面積500㎡超
となっている。
2025年4月より、
・都市計画区内
建築確認:すべての建物が対象
構造等の安全性・省エネ審査:階数2以上又は 延べ面積200㎡超の建築物
・都市計画区域外:
建築確認、構造等の安全性・省エネ審査:階数2以上又は 延べ面積200㎡超の建築物
となり、2階建て以上又は延べ面積200㎡超の建築物に検査や審査の対象が見直され、建築確認だけでなく、構造等の安全性や省エネ審査も行われることになります。
現行の法律では、建築物基準法第6条第1項第4号に該当する建物(4号建物)は、確認申請において構造安全性の確認は簡易方法の「仕様規定」で良いとされています。また4号特例においては建築士が設計している場合は、確認申請時の審査が省略されています。
【4号に該当する建物】
・木造の場合
2階建て以下かつ、床面積が500㎡以下、軒高9m以下、高さ13m以下のもの。
ただし、特殊建築物の用途(共同住宅、店舗、集会場、車庫、物置等)で200㎡を超えるものを除く。
・木造以外の場合
平屋かつ、床面積が200㎡以下のもの。
この4号建築物は2025年4月の建築基準法第6条の改正法の施行に伴い、建築基準法の条文からなくなり、2号建築物、3号建築物に区分されます。
【新2号建築物】
改正法の第6条第1項第2号に該当する次のものです。
・木造2階建て
・延べ面積200㎡を超える木造平屋建て
【新3号建築物】
改正法の第6条第1項第3号に該当する次のものです。
・延べ面積200㎡以下の木造平屋建て建築物
都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区等内において、平家かつ、延べ面積200㎡以下の建築物以外の新2号建築物は、構造によらず、すべての地域で構造の安全性の審査と省エネ基準の審査が必須になります。
新3号建築物は、都市計画区域内の建築の場合は、建築確認申請が必要ですが、構造規定の審査が省略される予定になっています。
いわゆる4号特例の条文をなくし、新3号建築物によって現在の4号特例を縮小した形になる予定です。
※出典:国土交通省資料より
※2022年11月現在の情報のため、変更される可能性もあります。
※参照:国土交通省資料及びリーフレット「2025年4月(予定)4号特例が変わります」