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住宅・リフォーム業界お役立ち情報

国土交通省から 2024年の大規模建築物の省エネ基準引き上げと2025年の新築住宅省エネ基準適合義務化のチラシが送られてきました

国土交通省省エネ関係チラシ

国土交通省から送られてきた省エネ関係法規改正のチラシ

国土交通省住宅局から「住宅・建築物の設計・施工等に携わる皆様へのご案内」が封書で送られてきました。
封書には、案内文のほかにチラシが入っていました。

2024年(令和6年)4月に2000㎡以上の大規模建築物の省エネ基準引き上げ

政府の目標として、2030年度以降の新築住宅・建築物はZEHやZEB水準の省エネ性能を確保することが設定されています。2017から床面積2000㎡以上の大規模建築物は、省エネ法の省エネ基準の適合義務となっていますが、平均でZEBの水準を達成するために、省エネ基準の引き上げを行います。
大規模建築物は、現行では全用途の一次エネルギー消費量基準(BEI)が1.0で同じですが、2024年4月からは用途に応じて一次エネルギー消費量基準(BEI)を決めています。それによって用途に応じて、基準値の水準を15~25%強化することになります。

大規模建築物2024年度からのBEI

2025年4月より全ての新築住宅・非住宅が省エネ基準適合義務化

現在、300㎡未満の新築の小規模住宅・建築物は説明義務のみですが、2025年(令和7年)4月から省エネ基準適合が義務付けられることになります。つまり、新築の中規模住宅も適合義務化され、新築される住宅・非住宅もすべてが省エネ基準に適合しないと建てることができません。省エネ適合判定について
それにより、建築確認手続きにおいて所管行政庁または登録省エネ判定機関によって省エネ基準の適合性審査による省エネ適合性判定を受ける必要があります。 

※出典:国土交通省「住宅・建築物の設計・施工等に携わる皆様へのご案内」に同封のチラシ

これらについての関連情報は、2022年8月21に「2025年全ての新築住宅・建築物は省エネ適合義務化」を記載していますので、こちらもご覧ください。
 
この他、同封されたチラシに、2025年4月より4号特例の見直しによる法改正のお知らせがありました。
これに関しては、次に記載をいたします。こちらの記事をご覧ください。

2022年11月07日 10:00

令和5年度のZEH補助金情報(予算概要要求より)

ZEH補助金経済産業省

令和5年(2023年)度もZEHの補助金が継続して出る予定

「令和5年度環境省予算概要要求・要望」の中に「エネルギー対策特別会計(エネ特)」としてZEHの支援のための予算が組まれています。 

エネルギー対策特別会計(エネ特)とは

エネルギー対策特別会計とは、わが国の燃料安定供給対策、エネルギー需給構造高度化対策、電源立地対策、電源利用対策及び原子力損害賠償支援の経理を明確にするための特別会計のことです。
環境省では、エネルギー需給構造高度化対策として省エネルギー対策の推進や再生可能エネルギーの利用促進や開発を支援しており、住宅関連ではZEHやZEBの補助支援を行っています。

令和5年(2023年)度ZEH関連補助金(予算概要から)

戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業

2023年度(令和5年度)支援事業として、経済産業省・環境省・国土交通省連携で「戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業」が予算要求額6,550百万円で予定されています。
戸建住宅(注文・建売)のZEH、ZEH+化、高断熱化、既存住宅の断熱リフォームによる省エネ・省CO2化が補助支援されます。

令和5年予算概要戸建住宅ZEH補助事業

集合住宅の省CO2化促進事業

2023年度(令和5年度)支援事業として、経済産業省・環境省連携で「集合住宅の省CO2化促進事業」が予算要求額7,450百万円で予定されています。
【補助対象】
 ・新築低層ZEH-M(3層以下)
  ・新築中層ZEH-M(4~5層)
  ・新築高層ZEH-M(6~20層)
 について、省エネ・省CO2化、高断熱化に対して補助金が支援されます。

令和5年予算概要集合住宅ZEH補助金 

詳細は、経済産業省のホームページに記載されています。
 
以上は、2022年の予算概要要求による情報のため、変更される可能性がありますのでご了承ください。

2022年11月06日 17:35

令和5年度の国土交通省の戸建住宅・リフォーム関連の補助金(予算概算要求)

エコ省エネ住宅イメージ

令和5年の国土交通省住宅局の重点施策

国土交通省によると、来年度(2023年度)も2050年のカーボンニュートラルの実現に向けた省エネの新築・リフォームや、既存住宅が流通する市場をつくるためのリフォームに対する補助金の支援がある予定です。
エコ地球街
国土交通省住宅局が今年8月(2022年8月)に発表した「令和5年度住宅局関係予算概算要求概要」によると、5つの重点施策があげられています。
【5つの重点施策】
 1.住宅・建築物におけるカーボンニュートラルの実現
 2.住まい・くらしの安全確保、良好な市街地環境の整備
 3.誰もが安心して暮らせる多様な住まいの確保
 4.既存ストックの有効活用と流通市場の形成
 5.住宅・建築分野の DX・生産性向上の推進

令和5年(2023年)度の戸建住宅に対する補助金や支援

国土交通省からの補助金の主なものは、前年度に引き続き次のものがでます。
 ・地域型住宅グリーン化事業
 ・LCCM住宅整備推進事業
 ・長期優良住宅化リフォーム推進事業
 ・住宅エコリフォーム推進事業、 住宅・建築物省エネ改修推進事業 

【地域型住宅グリーン化事業】戸建木造住宅の新築・中古住宅に対する補助金

令和5年(2023年)度も、地域型住宅グリーン化事業が継続・拡充されて実施されます。
 
地域型住宅グリーン化事業は、国土交通省に採択された地域の木材関連事業者、建材流通事業者、中小住宅生産者(中小工務店)、建築士事務所等のグループが、地域材を用いた省エネ性能や耐久性などに優れた木造の新築住宅や中古住宅の改修に対して補助金が交付されます。地域グリーン型住宅グループイメージ

ポイントは
・地域の事業者や中小住宅生産者が連携してグループをつくること
・ZEHなどの省エネ性や耐久性に優れた木造住宅や改修であること
・地域の木材を活用する木造であること
・若者・子育て世帯や、三世代同居などにも加算して支援が行われること
・グループに補助金が交付されるため、建築主は国土交通省の採択を受けたグループに対し、新築や中古住宅のリフォームを依頼すると優遇されること
です。

補助対象や補助限度額について
下記の表に示しましたが、「地域型住宅の整備」と「安定的な木材確保」に向けたグループの取組に対して補助金が支援されます。
「地域型住宅の整備」については、ZEH・Nearly ZEH、認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH Orientedの木造住宅について、補助金があります。
また地域材の使用や、若者世代・三世代同居などの建物にすることにより、補助金額が加算されます。

令和5年地域型住宅グリーン化事業補助金額 

【LCCM住宅整備推進事業】新築のみ

令和5年(2023年)度の「LCCM住宅整備推進事業」は、従来は戸建住宅のみであったが、2050年カーボンニュートラルの実現に向け脱炭素化住宅を推進するために、共同住宅の新築も追加されることになりました。
ここでは戸建住宅に絞って記載します。LCCM住宅の例
 

LCCM住宅とは?
LCCM住宅とは、資材製造や建設段階、解体や再生利用、使用段階までのCO2排出量の削減、住宅の長寿命化によってライフサイクル全体を通じたCO2排出量をマイナスにする最高レベルの脱炭素住宅のことです。
 

LCCM住宅整備推進事業の補助対象費用・補助率について
・補助限度額:戸建住宅 140万円/戸
・設計費 、建設工事等における補助対象工事の掛かり増し費用合計額の1/2
 
補助要件
・ZEHの要件を満たすこと
・再生可能エネルギーを除き、一次エネルギー消費量が 現行の省エネ基準値から25%削減されているもの
・ライフサイクル全体のCO2排出量を算定※し、その結果 が0以下となること
※建設、居住 、修繕・更新・解体の各段階を通じたCO2排出量が、 太陽光発電によるCO2削減量を下回ることを、指定のツールを用いて評価 

【長期優良住宅化リフォーム推進事業】

令和5年(2023年)度も継続して補助金が出ます。
 

長期優良住宅化リフォーム推進事業とは
良質な住宅ストックの形成や、子育てしやすい生活環境の整備等を図るため、良質な住宅ストックの形成等に資するリフォームに補助金が支援されます。
補助金がもらえる要件は
① リフォーム工事前にインスペクションを行い、維持保全計画及びリフォームの履歴を作成すること。
 ② リフォーム工事後に
<必須項目>劣化対策、耐震性(新耐震基準適合等)、省エネルギー対策の基準
<任意項目>維持管理・更新の容易性、高齢者等対策(共同住宅)、可変性(共同住宅)の基準を満たすこと。
 ③ 上記②の性能項目のいずれかの性能向上に資するリフォーム工事
三世代同居対応改修工事
子育て世帯向け改修工事
防災性・レジリエンス性の向上改修工事
のうち一つ以上行うこと。

 長期優良住宅リフォーム推進事業イメージ

補助金額・補助率
 ・評価基準型:100万/戸
 ・認定長期 優良住宅型:200万/戸
      +
 50万/戸加算される要件
 ・三世代同居改修工事を併せて行う場合
 ・若者・子育て世帯が工事を実施する場合
 ・既存住宅を購入し工事を実施する場合
 ・一次エネルギー消費量を省エネ基準比▲20%とする場合円/戸を加算

住宅エコリフォーム推進事業、 住宅・建築物省エネ改修推進事業

現行制度の情報が現時点では出ています。下の図をご覧ください。
※内容が変わる可能性もあります。

令和5年住宅エコリフォーム推進事業、 住宅・建築物省エネ改修推進事業 

以上は、令和5年度の予算概要からの情報で、変更される可能性もあることをご了承ください。
 
詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。

2022年11月05日 10:00

2022年10月1日長期優良住宅法施行、建築行為を伴わない既存住宅の認定制度創設

長期優良住宅

2022年10月1日、改正長期優良法の施行の概要

改正長期優良住宅法に伴い、2022年10月1日に
 ・建築行為を伴わない既存住宅の認定制度を創設
 ・認定基準の見直して
 ・省エネ基準の引き上げとそれに伴う壁量基準の見直し
 ・共同住宅等における基準の合理化
などが施行された。

2022年10月1日より、建築行為を伴わない既存住宅を長期優良住宅として認定

従来は、長期優良住宅に相当する性能がある既存住宅であっても、増改築などで長期優良住宅の基準に適合させる建築行為をしなければ、長期優良住宅として認定することができなかった。
2022年10月1日の施行によって、既存住宅で長期優良住宅に相当する優良な性能を持っている場合は、増改築などの建築行為を行わなくても、
 ・建築士による現況調査(インスペクション)を実施
 ・登録住宅性能評価機関により長期使用構造等基準、居住環境基準、災害配慮基準、
  維持保全基準に適合
しているということが確認されることによって長期優良住宅として認定されることになった。

        ※出典:国土交通省住宅局住宅生産課 「長期優良住宅法改正概要説明」より

長期優良住宅建築工事なし認定施行

長期使用構造等基準の認定基準の概要

長期使用構造等の認定基準については、30年以上の維持保全計画書を作成し、維持保全計画の活動を行うことが必須である。

長期使用構造等の認定基準の概要は

 ・維持保全しようとする住宅の構造及び設備が長期使用構造等であること。

 ・維持保全計画に点検の時期及び内容を定めること。

 ・新築・増改築時の時期の確認と増改築時が増改築に長期使用構造等とするための工事となっているかの確認 
 ・維持保全の期間が30年以上であること。

規模の基準(床面積の合計)

住宅の規模(床面積の合計)が基準に適合することが、認定の要件になっているが、次のように変更されている。
 ・令和4年9月30日までに新築又は増改築したもの:55㎡以上
 ・令和4年10月1日以降に新築又は増改築したもの:40㎡以上
としている。

省エネ対策の引き上げ

従来の認定基準は、断熱等性能等級4のみで、一次エネルギー消費量性能は基準の規定はなかった。
しかし、2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現に向けてより高い省エネ住宅を求める必要性から、今回省エネ対策の強化として基準が引き上げられた。
2022年10月1日より、長期優良住宅の基準として、

省エネの基準はZEH相当とし、断熱等性能等級5及び一次エネルギー消費量等級6
と定め、施行した。
 
今回の改正長期優良法の施行により、優良なストック住宅をつくり、住宅を維持保全計画により長期に活用し、省エネ性能の高い住宅づくりにより2050年のカーボンニュートラルを目指すという国の方針が、着々と進行していることが示されている。
住宅・リフォーム業界の進むべき方向も明確になってきたように感じる。

2022年10月08日 19:00

令和4年10月1日 断熱等性能等級6、等級7施行

省エネ住宅 断熱等性能等級6・7

10月1日「断熱等性能等級6」及び「断熱等性能等級7」が施行

住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく「住宅性能表示制度」において、2022年10月1日に、次の住宅性能評価の表示基準・評価方法基準が改定施行された。
 ■2022年10月1日、一戸建て住宅についてZEHの水準を上回る等級として
  新設の「断熱等性能等級6」と「断熱等性能等級7」を施行。 

新設の断熱等級の暖冷房一次エネルギー削減量の削減率

2050年のカーボンニュートラルを目指し、戸建て住宅の一次エネルギー消費量を削減すべく、暖冷房にかかる一次エネルギー消費量の削減率を
  ■「断熱等性能等級6」:現行の省エネ基準よりも概ね30%削減可能なレベル
  ■「断熱等性能等級7」:現行の省エネ基準よりも概ね40%削減可能なレベル
として設定した。
断熱等性能等級6及び7のUA値、ηAC値は、次の国土交通省の資料の表で示されている。
   ※出典:国土交通省「住宅性能表示制度の見直しについて」 

断熱等性能等級6と7のUA値

地域区分5~7地域は、断熱等性能等級4のUA値は0.87であるが、断熱等性能等級7の場合はUA値は0.26である。
断熱性能は、従来よりもZEHレベルに向上させないと達成できないようになった。

断熱性能の向上は、結露対策が必須

断熱等性能等級6や等級7になると、必然的に表面結露や内部結露のリスクがある。
そのため「防湿層の設置」「通気層の設置」「構造熱橋部の断熱補強」「コンクリートへの断熱材の密着」の対策が必要となる。
 ※出典:国土交通省資料より

断熱等性能等級6の結露防止対策

10月1日より住宅性能評価の評価項目に省エネ等級の必須化

また、住宅性能評価については、2022年10月1日から、「温熱環境・エネルギー消費量に関すること」では「断熱等性能等級」及び「一次エネルギー 消費量等級」の両方が必須評価項目となった。
 ※出典:
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会の資料より

性能評価の必須項目一次エネルギー消費量等級 

このような法の施行により、住宅分野においても更なるカーボンニュートラルの実現への推進がさらに進んだ。
国主導の形で、今後も省エネ住宅の強化・推進がなされ、住宅業界は高性能な省エネ住宅建築の方向に必然的に動き出すことになる。そのためにも今、更なる省エネの学びが必要な時代になった。

 

★施行前に記載した以前の関連記事はこちらをご覧ください。
2022年10月06日 08:00

9月15日 令和4年度 第2回LCCM住宅整備事業の応募開始

LCCM住宅

LCCM住宅整備推進事業とは

令和4年度の国の予算により、国土交通省が2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、住宅の脱炭素化を推進するため、LCCM住宅の整備に対して補助金の支援をおこなう事業である。

LCCM住宅とは

LCCM住宅とは(国土交通省ホームページより)LCCM住宅とは、ライフ・サイクル・カーボン・マイナス住宅の略であり、ZEHよりもさらにCO2を削減する省CO2住宅である。
具体的には、LCCM住宅は、住宅の建設時、運用時、廃棄時に省CO2に取り組んで、さらに太陽光発電システムなどの再生可能エネルギーを活用して、住宅のライフサイクルを通じてCO2の収支をマイナスにする先導的な脱炭素化住宅である。
2050年にカーボンニュートラルを実現するためには、重要な役割を果たす住宅であり、国及び国土交通省が推進をしている。

LCCM住宅整備推進事業の補助対象・補助限度額等

■補助対象の住宅
LCCM住宅整備推進事業の補助対象は、戸建住宅の新築に限るとされている。
・常時居住する戸建住宅
・申請した事業者が一般消費者に引き渡す戸建住宅
(申請した事業者が 宅建事業者等へ引き渡す住宅は対象外)
・専用住宅
・一次エネルギー消費量の計算で前提となる台所、浴室、トイレ等の設備を有する戸建住宅
(但し、独立した2世帯が居住し、2戸としてカウントされる戸建住宅は対象外)
 

■補助限度額
  1戸当たり140万円が限度

■補助対象費用・補助率
  設計費 及び 建設工事等における補助対象工事の掛かり増し費用の合計額の1/2

交付申請の期間と完了実績報告書の提出締切日

「LCCM住宅整備推進事業」の第2回目の交付申請の募集は、2022年9月15日から2022年10月31日までの期間で行われる。
完了実績報告の手続きの締め切り日は、2023年2月28日である。

補助事業の基本要件

以下の要件を満たす必要がある。
■ZEHの要件を満たすことLCCM住宅の例
 (強化外皮基準を満たしたうえでUA値が各地域の基準以下)
■再生可能エネルギーを除き、基準一次エネルギー消費量から25%削減
■再生可能エネルギーを導入
  (太陽光発電システム等:容量は不問)
■再生可能エネルギー等を加えて、基準一次エネルギー消費量(「その他一次エネルギー 消費量」は除く)から100%以上の一次エネルギー消費量削減
■ライフサイクル全体のCO2排出量を算定し、その結果が0以下
  (CASBEE-戸建(新築)2018年版等で判定)
■住宅の品質については、CASBEEのB+ランクまたは同等以上の性能を有するもの
  (長期優良住宅認定など)
 ただし、耐震性については、既定の基準を満たす必要あり
■交付決定を受けた年度に事業着手
■住宅の立地が「災害危険区域」及び「土砂災害特別警戒区域」に該当しないこと 

LCCM住宅整備推進事業の詳細について

LCCM住宅整備推進事業実施支援室のホームページに、交付申請の方法等が詳細に記載されている。
不明点については、LCCM住宅整備推進事業実施支援室に直接問合せが電話やメールで出来ると記載されている。
 
参照:国土交通省ホームページ「令和4年度LCCM住宅整備推進事業」の第2回募集を開始します!

2022年10月01日 17:00

「住宅エコリフォーム推進事業」補助金 2022年9月14日より募集・申請開始

エコ住宅・省エネ住宅に住む家族

開口部は必須、躯体の断熱改修、給湯器、浴室、LED照明のリフォーム、蓄電池設置のチャンス!

国土交通省は、2022年9月14日より令和4年度「住宅・建築物カーボンニュートラル総合推進事業」として、住宅図面模型既存住宅をZEHレベルの高い省エネ性能へ改修する取組に対しての補助金として「住宅エコリフォーム推進事業」の募集が開始された。
窓等の開口部の改修は必須で、躯体の断熱改修、給湯器、浴室、LED照明のリフォーム、蓄電池設置を行いたい場合は補助金をもらえるチャンスである。

ZEHレベルの省エネ性能がある住宅に改修・リフォームすることが必要

「住宅エコリフォーム推進事業」とは、国がカーボンニュートラルの実現に向けて、住宅ストックの省エネ化を推進するために既存の住宅をZEHレベルの高い省エネ性能へ改修する事業者の取組に対する補助金支援事業である。
消費者が補助金を申請するのではなく、改修工事(リフォーム工事)を行う事業者が補助金申請をする必要がある。


■建物の種類ZEHレベルのエコ住宅改修補助金
・戸建住宅
・共同住宅


■省エネ改修の対象工事
「全体改修・建替え」でも「部分改修」でも要件が適合すれば補助対象。
・開口部の断熱工事は必須
・躯体等の断熱化工事
・設備の効率化に係る工事


■補助金の申請ができる費用と工事
 ◆省エネ診断の性能の証明書の取得費用など
 ◆省エネ設計等の費用
 ◆改修工事:開口部の断熱工事、躯体等の断熱化工事、設備の効率化に係る工事
 但し、改修後に現行の耐震基準を満たしており、耐震性が確保されている必要がある
 改修工事によってZEHレベルの省エネ性能になるものに限定して補助金がでる。

部分改修の場合の補助対象要件

■開口部の断熱改修(窓等の改修)は必須要件
 改修後に地域区分によって定められている開口部の熱貫流率(U値)が基準値以下となること。

下図は出典:国土交通省「住宅エコリフォーム推進事業」資料より

部分改修窓の熱貫流率


■戸建・共同住宅の躯体の断熱改修
 木造・鉄骨・RC共に、外張・内張工法は改修後の熱貫流率(U値)が定められた基準値以下、充填断熱工法は、
 改修後の熱抵抗値(R値)が定められた基準値以上になることが必要。例として次の図を参照にして欲しい。

図)部分改修の躯体の断熱材の熱貫流率 出典:国土交通省「住宅エコリフォーム推進事業」資料より

戸建部分改修躯体断熱材の熱貫流率
図)部分改修の充填断熱工法の断熱材の熱抵抗率 
出典:国土交通省「住宅エコリフォーム推進事業」資料より

戸建部分改修充填断熱材の熱貫流率

■エコ住宅設備
次の設備にはすべて適合条件がある。 詳細は国土交通省の資料を参照して欲しい。
・太陽熱利用システム(太陽光発電システムは補助対象ではない)
・給湯器
  ハイブリッド給湯器、エコキュート、エコフィール、エコジョーズ
  エネファーム、ガスエンジン・コージェネレーション
・節湯型の浴室シャワー水栓
・高断熱浴槽
・蓄電池
・工事を伴うLED照明

図)部分改修のエコ住宅設備の要件等 出典:国土交通省「住宅エコリフォーム推進事業」資料より

部分改修エコ住宅設備要件

全体改修と建替えの補助要件

 ・断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6となる改修
 ・BELS 等の第三者評価の認証を取得
   ※再生可能エネルギーの導入は要件としない

補助率と補助限度額

【補助率】(概要を記載)
  省エネ診断:1/3
  省エネ設計等:1/3
  省エネ改修:戸建住宅等 11.5%、マンション 1/6


【補助限度額(国の補助額 :補助率11.5%の場合で記載)】
  ZEHレベルの省エネ性能の戸建住宅:512,700円/戸
  ZEHレベルの省エネ性能の共同住宅:2,500円/㎡
  ZEHレベルのマンション:3,700円/㎡
  ★最低補助金額:5万円(診断のみの場合1万円)
  ※ 申請する補助額の合計が5万円未満(診断のみの場合1万円未満)は補助の対象外

次の図は部分改修工事の時の開口部、躯体の断熱材、エコ住宅設備の補助額の例である。

出典:国土交通省「住宅エコリフォーム推進事業」資料より

部分改修開口部のモデル工事の補助金額
部分改修断熱材の補助金額例
部分工事エコ住宅設備のモデル補助金額

交付申請前に事業者登録が必須(登録は9月14日から開始)

補助金申請のためには、事業者登録を最初に行う必要がある。
事業者登録の手続きについては、住宅エコリフォーム推進事業実施支援室ホームページよりjGrantsを利用してIDを取得して電子申請を行う必要がある。申請方法の詳細は、住宅エコリフォーム推進事業実施支援室ホームページに記載されている。
 
事業者登録後に交付申請を行う
交付申請については、9月14日から開始されている。
交付申請もjGrantsを利用してオンラインで行われる。

交付申請等の詳細について

交付申請等の詳細については住宅エコリフォーム推進事業実施支援室のホームページに「住宅エコリフォーム推進事業 補助金交付申請等マニュアル 」が掲載されている。

もし、不明点があれば住宅エコリフォーム推進事業実施支援室に直接電話やメールで問い合わせることも可能である
(住宅エコリフォーム推進事業実施支援室 TEL:03-6803-6684)。

 

参照:国土交通省ホームページ 「令和4年度「住宅エコリフォーム推進事業」の募集を開始します!」
2022年09月14日 18:00

2025年、全ての新築住宅・建築物は省エネ基準適合義務化

2025年住宅省エネ適合義務化

小規模住宅も2025年に省エネ基準適合義務化

令和4年(2022年)6月17日に「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)」が公布された。
現行の法規では300㎡未満の小規模住宅は、建築物省エネ法の省エネ基準に対して建築士は建築主に対して説明義務・適合努力義務に留まっていたが、この法改正によって2025年より小規模住宅も「省エネ基準の適合義務」となる。

2025年省エネ基準適合義務化を全ての新築住宅・非住宅に

非常住宅においては、大規模建築物(床面積2000㎡以上)は2017年4月より、中規模建築物(床面積300㎡以上)は2021年4月より建築物省エネ法の省エネ基準の適合義務となっている。しかし現在、住宅については届出義務である。しかも300㎡未満の小規模建築物(非住宅)と住宅に至っては適合努力義務でしかない。

そこで今回の6月公布の改正法によって、3年以内に法を施行し、全ての新築の非住宅及び住宅は省エネ基準適合義務とされることになった。(但し、小規模建築物や住宅については、10㎡以下のものは対象にはならない。) 下の 図:国土交通省資料より

2025年省エネ適合義務化

詳しい内容については、「すべての住宅・建築物、2025年に省エネ適合義務化」(サクラ・ワーク)の記事をご覧ださい。


参照
国土交通省ホームページ「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)について」

2022年08月21日 18:00

令和4年1月からすべての瓦屋根の固定を義務化

瓦屋根の耐風強化義務化

国土交通省 新築・増改築の瓦屋根の緊結強化の義務化

令和4年(2022年)1月1日、国土交通省は建築基準法の告示基準(昭和46年建告109号)を改正し、令和4年1月1日以降に着工する新築・増改築するすべての瓦屋根の固定を義務化した。いわゆる今年より瓦屋根の緊結方法が強化・義務化されたのである。
強風対策による緊結方法が強化され、固定を義務化されるのは瓦屋根であり、粘土瓦とセメント瓦である。ちなみにスレート屋根や金属屋根は、耐風対策が取られているため対象ではない。

令和4年1月より「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」に準拠が義務 

瓦屋根の緊結義務化

令和元年(2019年)に千葉県の房総半島を襲った台風15号の強風により、住宅の屋根瓦が吹き飛ばされて剥がれるまたは落ちるなどの大きな被害が発生した。その事態を踏まえ、令和4年(2022年)1月に建築基準法の告示基準(昭和46年建告109号)が改正され、屋根ふき材(瓦)に関する施工の基準は、「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」に準拠することが義務化となった。

令和4年の瓦屋根の固定化の法の「改正の要点」

■緊結箇所
軒、けらば、むね、平部の全ての瓦を緊結
従来は、軒、けらばは、端部から2枚までの瓦を、むねは1枚おきの瓦の緊結で良かったため、強風に弱かった。
 

■緊結方法
瓦の種類や部位、基準風速に適した緊結方法が規定されている。
図1を参照(国土交通省資料より)
風速と瓦の種類によって緊結方法が規定されている。
房総半島や鹿児島の大隅半島などの海辺の風速が強い地域ではF形、J型、S型瓦が使用できない等も定めている。
従来は軒、けらば、むねは銅線、鉄線、くぎ等で緊結していたが、平部は規定がなかった。
次の図は、出典:国土交通省パンフレット資料より。

瓦屋根耐風対策緊結方法基準(2022年改正)国土交通省資料

国・自治体は既存住宅に対して瓦屋根改修の補助支援

既存住宅においても2001年以前に新築された住宅で、瓦屋根の改修をしていない住宅や、瓦のズレや傷みがある場合は、瓦屋根の耐風診断を受けて改修することが推進されている。
既存住宅の場合は、各地方自治体で瓦屋根の耐風診断や瓦屋根の耐風改修工事の補助金がある場合があるので、地域の役所に尋ねると良い。
またリノベーションの場合は、長期優良住宅推進事業においても他の補助対象のリフォームと合わせて瓦屋根の改修を行うと補助される。
 
詳しくは、次の資料を参照して欲しい。
国土交通省のHP:建築:令和元年房総半島台風を踏まえた建築物の強風対策 - 国土交通省 (mlit.go.jp) 

2022年08月17日 18:00

宅建業法改正後4年でも低普及率のインスペクション

インスペクション打ち合わせ

インスペクション(既存住宅状況調査)に対する意外な反応

先日ある町の不動産会社の社長から、自社の建物のインスペクション(既存住宅状況調査)をして欲しいという依頼で、社員と共にお伺いをした。インスペクションは問題なく終了したが、その後で意外な話をお聞きした。
斡旋や販売をする物件は、一度も建物のインスペクションをしたことがなく、お客様、オーナー様にもその話をしたことがないとのこと。インスペクションの内容が難しく、話ができないそうである。インスペクションは、何かあればまた依頼するが、たぶん今はないと思うという話であった。

インスペクションをするとオーナー様が不安になる???

その後日、ある不動産会社フランチャイズ本部より研修の打ち合わせのために初めて伺った。町の不動産店もこのままでは生き残りが難しく、そろそろリフォームをしないといけないので研修をしたいとのことであった。その時、インスペクションからリフォームに繋げる話を入れてはどうかと提案したが、また意外なことを聞いた。
そこの所属の不動産業者さんは、インスペクションをすることで家に何か悪い所が出るとオーナー様、売り主様が不安になるのでインスペクションはしたがらないとのこと。この話にも非常に驚いた。

 2018年の宅建業法改正後もインスペクションが普及していない

すべての不動産業者さんがそうではなく、2018年4月の宅建業法改正による「インスペクション制度の説明義務化」により、その法規にきちんと対応されている会社も多いと思う。弊社がお会いした会社は、特殊なのだと思いたい。インスペクション

 

インスペクションの普及率はまだまだ多いと言えないのが現実である。一般社団法人 不動産流通経営協会(2021年10月発表)の「不動産流通業に関する消費者動向調査 <第26回(2021 年度)> 調査結果報告書(概要版)」によると、
 民間の建物検査(不動産会社等による住宅保証もしくは「既存住宅売買瑕疵(かし)保険」を利用する際に実施された検査以外)の実施率は、23.0%である。内訳は
・「既に売主がおこなっていた」17.3%、
・「売主に依頼しておこなってもらった」5.7%

※参照:一般社団法人 不動産流通経営協会(2021年10月発表)の「不動産流通業に関する消費者動向調査 <第26回(2021 年度)> 調査結果報告書(概要版)」

実際に中古住宅を購入するお客様の側にたてば、インスペクションは必要不可欠であるが、まだまだインスペクションに対するメリットなどの理解度や認知度が少ないことや、買主が利用しやすい環境整備などの問題が浮上している。

住宅リフォーム業界と 不動産業界の意識のずれはあるのか?

住宅リフォーム業界にとっては、家の点検・インスペクションはお客様のためにも自社の生涯顧客確保のためにも重要だということは常識になっている。
業界側にたてばリフォームは、点検・インスペクションの仕組みをつくることで受注できる体制ができる。

今後中古住宅流通やリフォームによる既存住宅の耐久性・快適性の確保の仕事がさらに増えてくる。
不動産業界にもこの意識づけが、もっともっと浸透し、お客様が安心して快適に住める中古住宅が増えることを願うばかりである。

2022年07月23日 18:00

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