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お知らせ&住宅・リフォーム業界お役立ち情報

「ZEH水準」と『ZEH』の住宅の違いについて

省エネの家と町

『ZEH』と「ZEH水準(ZEH基準の水準)」の住宅は同じものだという勘違いが。。。

研修で「ZEH水準」の住宅の話をしていた時のことです。

「ZEH水準」と『ZEH』との違いが理解できているという前提で話を進めていましたら、『ZEH』の話をしているのだというように、間違えて聞いている人が何人もいて混乱が起こりました。
確かにZEHという言葉がついているので、同じ住宅だと勘違いが起こりそうです。

新築住宅を建てたいお客様も、「ZEH水準(ZEH基準の水準)」と『ZEH』は同じ住宅であると思われているケースが多いのが事実です。
『ZEH』はほぼ理解されている方でも、「ZEH水準」や「ZEH水準省エネ住宅」というと何が違うのかをが理解されていないようですので、
営業・提案時にわかりやすくお話しする必要があります。

ZEH水準の省エネ住宅をお話しすることで、お客様にも有利になる

お客様に、「ZEH水準省エネ住宅」は『ZEH』や一般的な省エネ基準の住宅と何が違うのかをお話しすることによって、お客様の選択の幅も広がります。
また、「ZEH水準省エネ住宅」は、ローン減税や補助金などの優遇策があり、お客様にとってお得になることもお伝えすると、営業的にも有利になります。

『ZEH』と「ZEH水準」の住宅の違いを基本から知る

2022年4月に日本住宅性能表示基準が改正され、「断熱等性能等級5」と「一次エネルギー消費量等級6」が創設されました。それによって、「ZEH水準」や「ZEH基準の水準」の省エネ性能の住宅という用語が出現しました。

『ZEH』と、「ZEH水準」や「ZEH基準の水準」の省エネ性能の住宅は、異なるものです。
この続きはこちらから・・・ご覧ください。

2022年12月27日 17:00

再確認! ZEHの定義を確認しましょう

ZEH

政府は第6次エネルギー基本計画で新築住宅のZEH普及の取組を示す


第6次エネルギー基本計画(2011年10月閣議決定)では、
 ■2030年度以降新築される住宅について、ZEH基準の水準の省エネルギー性能の確保を目指す
 ■2030年において新築戸建住宅の6割に太陽光発電設備が設置されることを目指す
と新築住宅における目標が設定されています。

すなわち、ZEHの普及の取組を推進することを示唆しています。

また、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、新築住宅は2030年頃までにはZEH基準の省エネルギー性能を確保することを目標に掲げています。

 

省エネルギー住宅のキーワードは『ZEH』


2025年度には、原則全ての住宅は省エネ基準に適合することが義務付けられます。しかし、その後に省エネの基準は更に厳しくなり、2030年にはZEH基準の水準が求められ、ZEHの普及がさらに推進されるようになります。

そこで今後の省エネルギー住宅のキーワードは『ZEH』であり、ZEHに関する基本的な知識はマスターしておく必要があります。

 

再度、ZEHの基本や定義を確認する


ZEHについては、理解できている方も多いと思いますが、研修を行うと意味・定義を誤解されている方もおられます。
ZEHは、今後の住宅の重要なキーワードですので、住宅に係わる方も、リフォームに係る方も知っておくべき知識です。

ZEHとは何なのか、その定義や意義について記載します。

続きはこちらから。

2025年にすべての住宅は省エネ基準適合義務化についての詳しい記述はこちらから。

 ※(リフォーム業界専門 受注力アップ塾 サクラ・ワーク)での記載ページをご覧ください。

2022年12月26日 18:00

2023年4月1日 分譲マンション 住宅トップランナー制度に追加、施行

分譲マンション

住宅トップランナー 制度の対象を2023年より分譲マンションに拡大

政府は、2022年6月公布の「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」に伴い、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令を改正し、分譲型住宅の住宅トップランナー制度の対象に分譲マンションを追加、拡大することになりました。

2023年4月1日に住宅トップランナーに分譲マンションを追加して施行

2022年11月11日に、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令及び施行に伴う関係政令」が公布されました。

新たに住宅トップランナー制度の対象とする分譲マンション事業者については、「年間1,000戸以上の住戸を供給する事業者」とすることになり、2023年4月1日に施行されることになりました。

住宅トップランナー制度は、住宅事業建築主の供給する住宅の省エネ性能向上を促す措置として、省エネ性能の向上のための基準、つまりトップランナー基準を定め、国土交通省がその基準に照らし、必要に応じて省エネ性能の向上を勧告することができる制度です。
リフォーム設計_コピー
現行法では、勧告の対象となる事業者は、
 ・分譲規格型住宅
   建売戸建住宅:150戸以上供給、
 ・請負型規格住宅
   注文戸建住宅:300戸以上供給
   賃貸アパート:1,000戸以上供給
です。

分譲規格型住宅の住宅トップランナー制度の対象は今まで、建売戸建住宅だけでしたが、2023年4月1日より、1000戸以上を供給する分譲マンションの事業者を追加して法律を施行します。

 

分譲マンションのトップランナー基準について

分譲マンションのトップランナー基準は2026年度を目標年度として
 ■外皮性能基準は、強化外皮基準。
 ■一次エネルギー消費量基準は、省エネ基準に比べて20%削減。
目標水準はZEB水準です。
このように、一次エネルギー消費量基準はかなり強化され、仕様の工夫や建設費と兼ね合いの検討が必要になります。

 

2022年12月22日 10:00

2023年1月事業開始「こどもエコすまい支援事業」(令和4年度補正予算)

こどもエコ住まい支援事業

「こどもエコすまい支援事業」創設

令和4年11月8日、令和4年度第2次補正予算(第2号)が閣議決定され、国土交通省では、国費1500億円の予算額で「こどもエコすまい支援事業」が創設されました。
「こどもエコすまい支援事業」の事務局が開設される予定は、2022年12月中旬。
事業登録などの公募開始は2023年1月になる予定です。
現在の内容は、2022年11月8日に発表されたものです。
概要のみ記載しました。 

事業の目的

エネルギー価格高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯等による省エネ投資の下支えを行うこと。
2050 年カーボンニュートラルの実現に向けて、子育て世帯・若者夫婦世帯のZEHレベルの高い省エネ性能の住宅の新築や、住宅の省エネリフォームの補助支援を行います。 

補助金を申請できる者

・注文住宅の新築工事を行う事業者省エネ住宅の街
・新築分譲住宅の販売または住宅のリフォーム工事を行う事業者
これらの者が申請をして、住宅の所有者に還元します。
 ※一般の消費者が、直接申請をすることはできません。 

補助対象工事は、「新築」と「リフォーム」

 補助対象の工事は、次の3つです。
 ・子育て 世帯・若者夫婦世帯の注文住宅の新築
 ・子育て 世帯・若者夫婦世帯の新築分譲住宅の購入
  ・リフォーム(全世帯が対象)

こどもエコすまい支援事業の補助額と対象工事は?

新築の補助対象は、ZEHのみで1戸あたり100万円です。
 
リフォームは、下の表に記載されている通り、1戸当たりの上限補助額が30万円~60万円です。子育て 世帯・若者夫婦世帯が優遇されています。     
 (図出典:国土交通省資料)

事業こどもエコ住まい支援のリフォーム補助額

リフォームの場合は、住宅の省エネ改修(開口部、断熱改修、エコ住宅設備の導入のうちいずれか1つ)が必須です。
その他、住宅の子育て対応改修、防災性向上改修、バリアフリー改修、 空気清浄機能・換気機能付きエアコン設置工事などによって補助金が支援されます。
 
詳細は、国土交通省ホームページをご覧ください。
 
※この内容は2022年11月8日に国土交通省から発表されたものです。内容が変更されることもあります。

2022年12月05日 08:30

2022年11月7日 共同住宅等の断熱等性能等級6、7を新設、公布

共同住宅

共同住宅等の断熱等性能等級6、7の公布と施行について

2022年(令和4年)11月7日に「日本住宅性能表示基準」及び「評価方法基準」が改正され、共同住宅等の断熱等性能等級6,等級7を創設等の公布がされました。
施行日は、20223年(令和5年)4月1日です。
 
戸建住宅については、2022年10月1日にZEHの水準を上回る等級として、新設の「断熱等性能等級6」と「断熱等性能等級7」を施行しています。これについては、こちらをご覧ください。
戸建住宅に続いて、共同住宅等もZEHの水準を上回る断熱等性能等級を創設し、ZEHを上回る省エネ性能を評価することが可能になりました。

共同住宅等の外皮性能の基準は?

共同住宅等の外皮性能基準は、戸建て住宅の断熱等性能等級6と等級7と同じです。
戸建住宅同様に、共同住宅等の
 ・断熱等性能等級6は省エネ基準比で一次エネルギー消費量▲30%
 ・断熱等性能等級7は省エネ基準比で一次エネルギー消費量▲40%
で、断熱等性能等級5のZEH基準を上回っています。

共同住宅の外皮基準

共同住宅等の結露防止対策の基準は?

共同住宅等の外皮性能基準は、戸建て住宅の断熱等性能等級6と等級7の対策と同じです。

共同住宅等の結露防止対策

共同住宅等の省エネ計算方法についても改正

2022年11月7日に、「共同住宅等の外皮性能の評価単位の見直し」、「住宅の誘導基準の水準の仕様基準(誘導仕様基準)の新設」し、公布をしました。
■共同住宅等の住戸間の熱損失の取り扱いの合理化
共同住宅等の外皮性能の評価において、一定の要件を満たしていれば、隣接空間が住戸の場合の熱損失が無いものとして取り扱うことになりました。また、隣接空間が住戸の場合は温度差係数を「0」に見直すことになりました。

共同住宅等の温度差係数の変更

■共同住宅等の外皮性能の評価単位の見直し
従来は、単位住戸の外皮基準か、住棟単位(全住戸平均)で外皮性能を評価していましたが、単位住戸の外皮基準での評価のみとし、住棟単位(全住戸 平均)で外皮性能を評価する基準は廃止されました。
但し、フロア入力法による場合は単位住戸の外皮基準への適合が求められます。 

共同住宅等の評価法の見直し 

その他の事項については、国土交通省の資料(こちら)をご覧ください。
 
2050年のカーボンニュートラルの実現を目指して、住宅の省エネは必須になり、学ぶことも多くなりました。共同住宅についても、2023年に以上のことが施行され、戸建て、共同住宅とも省エネビジネスに本格的に突入することになります。
  ※図の出典:全て国土交通省の資料より

2022年11月29日 07:00

2025年4月に4号特例の見直し改正 4号建築物が廃止され新2号・新3号建築物に

木造住宅パース

2025年4月より木造の建築確認制度の規模を見直し

木造建築物の建築確認・審査に、構造等の安全性や省エネ審査も加わり非木造と統一化
国土交通省によると、2025年4月に「省エネ基準への適合義務化」に伴って「建築確認・検査や審査省略制度の対象範囲の見直し」に係わる法律の改正が施行される予定です。
2025年4月のすべての建築物の省エネ基準適合義務化と、ZEH等省エネ建築物の普及による断熱材や太陽光発電搭載による建物の重量化により、建物の構造の安定性が確保されるように、検査や審査についての建物の規模が変更されます。4号特例見直しのポイント
木造の小規模住宅・建築物について今まで省略されていた審査についても変更されることになりました。
 
現在、建築確認は、
・都市計画区域内
  建築確認:すべての建物が対象
  構造等の安全性審査:階数3以上又は 延べ面積500㎡超の建築物が対象
・都市計画区域外
  建築確認及び構造等の安全性審査:階数3以上又は 延べ面積500㎡超
となっている。

2025年4月より、
・都市計画区内
  建築確認:すべての建物が対象
   構造等の安全性・省エネ審査:階数2以上又は 延べ面積200㎡超の建築物
・都市計画区域外:
   建築確認、構造等の安全性・省エネ審査:階数2以上又は 延べ面積200㎡超の建築物
となり、2階建て以上又は延べ面積200㎡超の建築物に検査や審査の対象が見直され、建築確認だけでなく、構造等の安全性や省エネ審査も行われることになります。

建築基準法から4号建物の条文がなくなり、新2号、新3号となる

現行の法律では、建築物基準法第6条第1項第4号に該当する建物(4号建物)は、確認申請において構造安全性の確認は簡易方法の「仕様規定」で良いとされています。また4号特例においては建築士が設計している場合は、確認申請時の審査が省略されています。
【4号に該当する建物】
 ・木造の場合
   2階建て以下かつ、床面積が500㎡以下、軒高9m以下、高さ13m以下のもの。
   ただし、特殊建築物の用途(共同住宅、店舗、集会場、車庫、物置等)で200㎡を超えるものを除く。
 ・木造以外の場合
   平屋かつ、床面積が200㎡以下のもの。
この4号建築物は2025年4月の建築基準法第6条の改正法の施行に伴い、建築基準法の条文からなくなり、2号建築物、3号建築物に区分されます。

4号建築物から変わる新2号建築物、新3号建築物について

【新2号建築物】
 改正法の第6条第1項第2号に該当する次のものです。
  ・木造2階建て
  ・延べ面積200㎡を超える木造平屋建て

【新3号建築物】
 改正法の第6条第1項第3号に該当する次のものです。
  ・延べ面積200㎡以下の木造平屋建て建築物

2025年4号特例廃止予定 

都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区等内において、平家かつ、延べ面積200㎡以下の建築物以外の新2号建築物は、構造によらず、すべての地域で構造の安全性の審査と省エネ基準の審査が必須になります。

新3号建築物は、都市計画区域内の建築の場合は、建築確認申請が必要ですが、構造規定の審査が省略される予定になっています。
いわゆる4号特例の条文をなくし、新3号建築物によって現在の4号特例を縮小した形になる予定です。

新2号建築、新3号建築の建築確認申請変更
※出典:国土交通省資料より

 
 ※2022年11月現在の情報のため、変更される可能性もあります。
 ※参照:国土交通省資料及びリーフレット「2025年4月(予定)4号特例が変わります」

2022年11月08日 18:00

国土交通省から 2024年の大規模建築物の省エネ基準引き上げと2025年の新築住宅省エネ基準適合義務化のチラシが送られてきました

国土交通省省エネ関係チラシ

国土交通省から送られてきた省エネ関係法規改正のチラシ

国土交通省住宅局から「住宅・建築物の設計・施工等に携わる皆様へのご案内」が封書で送られてきました。
封書には、案内文のほかにチラシが入っていました。

2024年(令和6年)4月に2000㎡以上の大規模建築物の省エネ基準引き上げ

政府の目標として、2030年度以降の新築住宅・建築物はZEHやZEB水準の省エネ性能を確保することが設定されています。2017から床面積2000㎡以上の大規模建築物は、省エネ法の省エネ基準の適合義務となっていますが、平均でZEBの水準を達成するために、省エネ基準の引き上げを行います。
大規模建築物は、現行では全用途の一次エネルギー消費量基準(BEI)が1.0で同じですが、2024年4月からは用途に応じて一次エネルギー消費量基準(BEI)を決めています。それによって用途に応じて、基準値の水準を15~25%強化することになります。

大規模建築物2024年度からのBEI

2025年4月より全ての新築住宅・非住宅が省エネ基準適合義務化

現在、300㎡未満の新築の小規模住宅・建築物は説明義務のみですが、2025年(令和7年)4月から省エネ基準適合が義務付けられることになります。つまり、新築の中規模住宅も適合義務化され、新築される住宅・非住宅もすべてが省エネ基準に適合しないと建てることができません。省エネ適合判定について
それにより、建築確認手続きにおいて所管行政庁または登録省エネ判定機関によって省エネ基準の適合性審査による省エネ適合性判定を受ける必要があります。 

※出典:国土交通省「住宅・建築物の設計・施工等に携わる皆様へのご案内」に同封のチラシ

これらについての関連情報は、2022年8月21に「2025年全ての新築住宅・建築物は省エネ適合義務化」を記載していますので、こちらもご覧ください。
 
この他、同封されたチラシに、2025年4月より4号特例の見直しによる法改正のお知らせがありました。
これに関しては、次に記載をいたします。こちらの記事をご覧ください。

2022年11月07日 10:00

令和5年度のZEH補助金情報(予算概要要求より)

ZEH補助金経済産業省

令和5年(2023年)度もZEHの補助金が継続して出る予定

「令和5年度環境省予算概要要求・要望」の中に「エネルギー対策特別会計(エネ特)」としてZEHの支援のための予算が組まれています。 

エネルギー対策特別会計(エネ特)とは

エネルギー対策特別会計とは、わが国の燃料安定供給対策、エネルギー需給構造高度化対策、電源立地対策、電源利用対策及び原子力損害賠償支援の経理を明確にするための特別会計のことです。
環境省では、エネルギー需給構造高度化対策として省エネルギー対策の推進や再生可能エネルギーの利用促進や開発を支援しており、住宅関連ではZEHやZEBの補助支援を行っています。

令和5年(2023年)度ZEH関連補助金(予算概要から)

戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業

2023年度(令和5年度)支援事業として、経済産業省・環境省・国土交通省連携で「戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業」が予算要求額6,550百万円で予定されています。
戸建住宅(注文・建売)のZEH、ZEH+化、高断熱化、既存住宅の断熱リフォームによる省エネ・省CO2化が補助支援されます。

令和5年予算概要戸建住宅ZEH補助事業

集合住宅の省CO2化促進事業

2023年度(令和5年度)支援事業として、経済産業省・環境省連携で「集合住宅の省CO2化促進事業」が予算要求額7,450百万円で予定されています。
【補助対象】
 ・新築低層ZEH-M(3層以下)
  ・新築中層ZEH-M(4~5層)
  ・新築高層ZEH-M(6~20層)
 について、省エネ・省CO2化、高断熱化に対して補助金が支援されます。

令和5年予算概要集合住宅ZEH補助金 

詳細は、経済産業省のホームページに記載されています。
 
以上は、2022年の予算概要要求による情報のため、変更される可能性がありますのでご了承ください。

2022年11月06日 17:35

令和5年度の国土交通省の戸建住宅・リフォーム関連の補助金(予算概算要求)

エコ省エネ住宅イメージ

令和5年の国土交通省住宅局の重点施策

国土交通省によると、来年度(2023年度)も2050年のカーボンニュートラルの実現に向けた省エネの新築・リフォームや、既存住宅が流通する市場をつくるためのリフォームに対する補助金の支援がある予定です。
エコ地球街
国土交通省住宅局が今年8月(2022年8月)に発表した「令和5年度住宅局関係予算概算要求概要」によると、5つの重点施策があげられています。
【5つの重点施策】
 1.住宅・建築物におけるカーボンニュートラルの実現
 2.住まい・くらしの安全確保、良好な市街地環境の整備
 3.誰もが安心して暮らせる多様な住まいの確保
 4.既存ストックの有効活用と流通市場の形成
 5.住宅・建築分野の DX・生産性向上の推進

令和5年(2023年)度の戸建住宅に対する補助金や支援

国土交通省からの補助金の主なものは、前年度に引き続き次のものがでます。
 ・地域型住宅グリーン化事業
 ・LCCM住宅整備推進事業
 ・長期優良住宅化リフォーム推進事業
 ・住宅エコリフォーム推進事業、 住宅・建築物省エネ改修推進事業 

【地域型住宅グリーン化事業】戸建木造住宅の新築・中古住宅に対する補助金

令和5年(2023年)度も、地域型住宅グリーン化事業が継続・拡充されて実施されます。
 
地域型住宅グリーン化事業は、国土交通省に採択された地域の木材関連事業者、建材流通事業者、中小住宅生産者(中小工務店)、建築士事務所等のグループが、地域材を用いた省エネ性能や耐久性などに優れた木造の新築住宅や中古住宅の改修に対して補助金が交付されます。地域グリーン型住宅グループイメージ

ポイントは
・地域の事業者や中小住宅生産者が連携してグループをつくること
・ZEHなどの省エネ性や耐久性に優れた木造住宅や改修であること
・地域の木材を活用する木造であること
・若者・子育て世帯や、三世代同居などにも加算して支援が行われること
・グループに補助金が交付されるため、建築主は国土交通省の採択を受けたグループに対し、新築や中古住宅のリフォームを依頼すると優遇されること
です。

補助対象や補助限度額について
下記の表に示しましたが、「地域型住宅の整備」と「安定的な木材確保」に向けたグループの取組に対して補助金が支援されます。
「地域型住宅の整備」については、ZEH・Nearly ZEH、認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH Orientedの木造住宅について、補助金があります。
また地域材の使用や、若者世代・三世代同居などの建物にすることにより、補助金額が加算されます。

令和5年地域型住宅グリーン化事業補助金額 

【LCCM住宅整備推進事業】新築のみ

令和5年(2023年)度の「LCCM住宅整備推進事業」は、従来は戸建住宅のみであったが、2050年カーボンニュートラルの実現に向け脱炭素化住宅を推進するために、共同住宅の新築も追加されることになりました。
ここでは戸建住宅に絞って記載します。LCCM住宅の例
 

LCCM住宅とは?
LCCM住宅とは、資材製造や建設段階、解体や再生利用、使用段階までのCO2排出量の削減、住宅の長寿命化によってライフサイクル全体を通じたCO2排出量をマイナスにする最高レベルの脱炭素住宅のことです。
 

LCCM住宅整備推進事業の補助対象費用・補助率について
・補助限度額:戸建住宅 140万円/戸
・設計費 、建設工事等における補助対象工事の掛かり増し費用合計額の1/2
 
補助要件
・ZEHの要件を満たすこと
・再生可能エネルギーを除き、一次エネルギー消費量が 現行の省エネ基準値から25%削減されているもの
・ライフサイクル全体のCO2排出量を算定※し、その結果 が0以下となること
※建設、居住 、修繕・更新・解体の各段階を通じたCO2排出量が、 太陽光発電によるCO2削減量を下回ることを、指定のツールを用いて評価 

【長期優良住宅化リフォーム推進事業】

令和5年(2023年)度も継続して補助金が出ます。
 

長期優良住宅化リフォーム推進事業とは
良質な住宅ストックの形成や、子育てしやすい生活環境の整備等を図るため、良質な住宅ストックの形成等に資するリフォームに補助金が支援されます。
補助金がもらえる要件は
① リフォーム工事前にインスペクションを行い、維持保全計画及びリフォームの履歴を作成すること。
 ② リフォーム工事後に
<必須項目>劣化対策、耐震性(新耐震基準適合等)、省エネルギー対策の基準
<任意項目>維持管理・更新の容易性、高齢者等対策(共同住宅)、可変性(共同住宅)の基準を満たすこと。
 ③ 上記②の性能項目のいずれかの性能向上に資するリフォーム工事
三世代同居対応改修工事
子育て世帯向け改修工事
防災性・レジリエンス性の向上改修工事
のうち一つ以上行うこと。

 長期優良住宅リフォーム推進事業イメージ

補助金額・補助率
 ・評価基準型:100万/戸
 ・認定長期 優良住宅型:200万/戸
      +
 50万/戸加算される要件
 ・三世代同居改修工事を併せて行う場合
 ・若者・子育て世帯が工事を実施する場合
 ・既存住宅を購入し工事を実施する場合
 ・一次エネルギー消費量を省エネ基準比▲20%とする場合円/戸を加算

住宅エコリフォーム推進事業、 住宅・建築物省エネ改修推進事業

現行制度の情報が現時点では出ています。下の図をご覧ください。
※内容が変わる可能性もあります。

令和5年住宅エコリフォーム推進事業、 住宅・建築物省エネ改修推進事業 

以上は、令和5年度の予算概要からの情報で、変更される可能性もあることをご了承ください。
 
詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。

2022年11月05日 10:00

2022年10月1日長期優良住宅法施行、建築行為を伴わない既存住宅の認定制度創設

長期優良住宅

2022年10月1日、改正長期優良法の施行の概要

改正長期優良住宅法に伴い、2022年10月1日に
 ・建築行為を伴わない既存住宅の認定制度を創設
 ・認定基準の見直して
 ・省エネ基準の引き上げとそれに伴う壁量基準の見直し
 ・共同住宅等における基準の合理化
などが施行された。

2022年10月1日より、建築行為を伴わない既存住宅を長期優良住宅として認定

従来は、長期優良住宅に相当する性能がある既存住宅であっても、増改築などで長期優良住宅の基準に適合させる建築行為をしなければ、長期優良住宅として認定することができなかった。
2022年10月1日の施行によって、既存住宅で長期優良住宅に相当する優良な性能を持っている場合は、増改築などの建築行為を行わなくても、
 ・建築士による現況調査(インスペクション)を実施
 ・登録住宅性能評価機関により長期使用構造等基準、居住環境基準、災害配慮基準、
  維持保全基準に適合
しているということが確認されることによって長期優良住宅として認定されることになった。

        ※出典:国土交通省住宅局住宅生産課 「長期優良住宅法改正概要説明」より

長期優良住宅建築工事なし認定施行

長期使用構造等基準の認定基準の概要

長期使用構造等の認定基準については、30年以上の維持保全計画書を作成し、維持保全計画の活動を行うことが必須である。

長期使用構造等の認定基準の概要は

 ・維持保全しようとする住宅の構造及び設備が長期使用構造等であること。

 ・維持保全計画に点検の時期及び内容を定めること。

 ・新築・増改築時の時期の確認と増改築時が増改築に長期使用構造等とするための工事となっているかの確認 
 ・維持保全の期間が30年以上であること。

規模の基準(床面積の合計)

住宅の規模(床面積の合計)が基準に適合することが、認定の要件になっているが、次のように変更されている。
 ・令和4年9月30日までに新築又は増改築したもの:55㎡以上
 ・令和4年10月1日以降に新築又は増改築したもの:40㎡以上
としている。

省エネ対策の引き上げ

従来の認定基準は、断熱等性能等級4のみで、一次エネルギー消費量性能は基準の規定はなかった。
しかし、2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現に向けてより高い省エネ住宅を求める必要性から、今回省エネ対策の強化として基準が引き上げられた。
2022年10月1日より、長期優良住宅の基準として、

省エネの基準はZEH相当とし、断熱等性能等級5及び一次エネルギー消費量等級6
と定め、施行した。
 
今回の改正長期優良法の施行により、優良なストック住宅をつくり、住宅を維持保全計画により長期に活用し、省エネ性能の高い住宅づくりにより2050年のカーボンニュートラルを目指すという国の方針が、着々と進行していることが示されている。
住宅・リフォーム業界の進むべき方向も明確になってきたように感じる。

2022年10月08日 19:00

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