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説明義務化だが浸透はまだまだのインスペクション

インスペクション

既存住宅状況調査技術者になれるための規定・資格がある

今日は、既存住宅状況調査技術者の更新講習のため、新宿3丁目の(一社)東京都建築事務所協会の講習会に参加しました。
15名くらいの参加で、新型コロナウィルスの感染対策が行き届いた安心・安全な講習会でした。既存住宅状況調査技術者講習テキスト

 
既存住宅状況調査技術者とは、既存住宅の構造耐力上主要な部分や雨水の侵入を防止する部分の劣化や不具合の有無を目視、計測等により調査する技術者です。いわゆる「既存建物状況調査」「住宅診断」と言われるインスペクションを行う技術者のことをさします。
既存住宅状況調査技術者は、誰でもがなれるのではなく、建築士(一級、二級、木造建築士)のみが講習を受けて修了考査に合格し、登録される資格です。
またインスペクション(建物状況調査)は、自ら建築士事務所を営む場合か、建築士事務所に勤めている場合しか行うことはできないのです。つまり建築の専門家のみが実施できる重要な業務です。
サクラ・ワークも業務の一環としてインスペクションを行っていますが、既存住宅状況調査技術者の責任の重さを感じながら既存住宅の調査や鑑定を行っています。
 

中古住宅を買われた方が、なぜか建物状況調査・インスペクションを知らないことがあった


先日、既存住宅を購入したので、リフォームをして補助金を取りたいというお客様からの問い合わせがありました。
「既存住宅購入時にインスペクションをされましたか?」
「インスペクションの説明は不動産屋さんから聞きましたか?」
と聞くと、
「インスペクションって何のことですか?」
と問いかけられました。
中古住宅を購入する時に、話を聞かなかったと言われました。
もしかしたら、話はされたのですが印象に残らなかったのか、内容が把握できなかったのではないかと思います。
 

宅建業法でインスぺクションの説明義務化だが、実態は???

インスペクション説明

2018年4月1日に、改正宅建業法が施行されました。改正された宅建業法では、中古住宅取引の際にインスペクション(建物状況調査)の説明が義務化されました。
具体的には、媒介契約締結時におけるインスペクションを実施する者のあっせん、重要事項説明書・契約書における説明・記載事項の追加等が義務付けられました。
 
①媒介契約締結時
宅建業者がインスペクション業者のあっせんの可否を示し、媒介依頼者 の意向に応じてあっせん
 
②重要事項説明時
宅建業者がインスペクション結果を買主に対して説明
 
③売買契約締結時
基礎、外壁等の現況を売主・買主が相互に確認し、その内容を宅建業 者から売主・買主に書面で交付

 

インスぺクションの認知率はまだまだ低い

 インスペクションは、本当に浸透しているのでしょうか。
国土交通省が行った既存住宅状況調査技術者の所属する事業所へのアンケート調査よると(令和元年9月13日(金)から9月26日(木)実施)、既存住宅流通数に対するインスペクションの割合は4%という結果です。浴室インスペクション

 

■事業者の課題としては

・制度がまだ認知されていない:74.8%
・宅建業者が消極的:39.4%
・売主/買主が消極的:35.5%
という結果で、まだまだ認知されていない制度だということが把握できます。


■宅建業者が、既存住宅状況調査を実施しない理由としては
・建物状況調査の依頼が見込めない:58.6%
・採算に合わない/売上に貢献しない:20.4%
という結果でした。

 

インスペクションは中古住宅売買で義務化されてはいない

 
インスペクションの説明は義務化されていますが、インスペクションを実施することは義務化されているわけではありません。
そのことが、上のアンケート結果に如実に出ており、消費者側の意識や宅建業者の意識もまだまだ低いという結果になっています。
 
なぜ、インスペクションが必要なのかということが、浸透していないようです。
中古住宅を安心して、消費者に提供するためにインスペクションが必要であるということを学び需要を創造していくことが宅建業者に必要な時期が来ています。
消費者のためにも、中古住宅の売買の需要創造のためにもインスペクションについて勉強してみませんか。

 

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2020年08月07日 15:00

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