ポストコロナに向け住宅ローン減税の特例延長! ケースにより2022年末入居でも13年間の控除
【現行の特例措置(控除期間13年)については1年延長】
令和2年12月21日、令和3年度税制改正が閣議決定されました。
令和3年度税制改正の大綱で住宅ローン減税の特例措置の延長が盛り込まれ、最高2022年(令和4年)末の入居でも、今後の国会で関連税制法が成立することにより、13年間の減税措置が適用されることになりました。
13年間の住宅ローンの控除が受けることができる「契約期限」と「入居期限」は以下のようになり、住宅ローン減税は1年延長されることになりました。
■契約期限
・注文住宅は令和2年10月~令和3年9月末まで
・分譲住宅等は令和2年12月~令和3年11月末まで
■入居期限
・令和3年1月~令和4年12月末まで
【床面積と所得制限を設ける】
上記の住宅ローン控除が受けられる住宅は、床面積が40㎡以上に緩和されました。
また、所得制限も設けられ、床面積40㎡~50㎡未満については、合計所得金額は1000万円以下であることが条件になります。
【住まい給付金、贈与税非課税措置の延長も】
住まい給付金、贈与税非課税措置においても延長されており、コロナ禍で落ち込んだ住宅への投資の喚起になることが期待されます。
参考に下の図をご覧ください。
出典:国土交通省 報道発表資料 住宅ローン減税等が延長されます!~令和4年入居でも控除期間13年の場合があります~
詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。