敷地内通路幅の合理化 2019年12月6日閣議決定
公布は12月11日(水)、施行は令和2年4月1日(水)です。
小規模住宅の敷地内通路幅の改正
~階数・幅員が合理化され、法の改正へ~
防火・避難関係規定の合理化として、「敷地内に設けるべき通路の幅員の合理化」により2020年4月に敷地内通路幅の規定が改正されます。
【敷地内通路とは?】
原則として野外通路のことを指し、建物の出入り口から道路などへの避難経路のことで、建築基準法施行令第128条に規定されています。
建築基準法施行令で、一定の用途や規模等の建築物は敷地内通路の幅は、1.5m以上と定められていますが、2020年の4月1日から、3階以下で延べ面積200㎡未満の建物の場合の敷地内通路の幅は0.9m以上でよいということになります。
そこで、3階建て以下の小規模住宅の場合、900㎜の通路幅を確保すればよいということになりました。
現在の敷地内通路の規定について
■建築基準法施行令第128条:敷地内の通路
敷地内には、第123条第2項の屋外に設ける避難階段及び第125条第1項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m以上の通路を設けなければならない。
【現在、敷地内通路の規定がかかる建築物とは】
① 対象となる用途
・特殊建築物
映画館、ホテル、病院、学校、共同住宅、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が 10 ㎡を超えるもの)等。
・ 中高層建築物
3階数以上の建築物。
・ 無窓居室を有する建築物(採光有効面積〈1/20×床面積、排煙有効面積〈1/50×床面積〉
・ 大規模建築物
延べ面積が1,000 ㎡を超える建築物。
(2 棟以上あるときは述べ面積の合計>1,000 ㎡)
② 必要となる通路の位置
避難階の出口又は屋外避難階段から道路等に通じる部分とし、その通路幅は有効で 1.5m 以上が必要。
戸建住宅の場合は3階以上の建物であれば、敷地内通路の幅員は1.5m必要でした。
しかし、2020年4月からは、3階以下で延べ面積200㎡未満の建物の場合の敷地内通路の幅は0.9m以上と改正されました。
なぜ、小規模住宅の敷地内通路の幅員が緩和されるのか
3階建て以下で小規模な建築物は、狭小敷地に建っていることが多いです。狭小地の建物でも敷地内通路幅は1.5m必要であるとなると、建物に対して過剰に広い通路を確保しなければならないという欠点がありました。
小規模な建物では、その中にいる人数も少なく、避難の際に通路幅が1.5mなくても安全な道路や空き地などに避難する際に滞留が発生しにくいということから、敷地内通路幅員は0.9mに規定が合理化されました。
(※参考:平成30年 改正建築基準法に関する説明会 (第2弾)国土交通省資料)
この法規の合理化は、小規模な住宅を狭小地に住宅を建てる時、またリフォーム時に増築する時には、とてもメリットがある法規改正です。
狭小地に家を建てられたり、リフォームで増築されるお客様には重要な情報となりますので、敷地内通路の幅員に対してもお伝えし、営業に役立ててください。